【2026年FP2級】問11:保険法・保険業法

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問11の問題(保険法・保険業法)と解答・解説です。

問11:保険法・保険業法

保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。
  2. 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。
  3. 保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。
  4. 保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。

解答・解説

  1. 不適切
    保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約も適用対象となります。
  2. 適切
    保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となります。
  3. 不適切
    保険期間が1年以内の契約の場合、クーリング・オフができません。
  4. 不適切
    保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合、監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となります。

解答:2

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