【2026年FP2級】問58:宅地の相続税評価

2026年(令和8年)5月公表分のFP2級学科試験(CBT試験)の問58の問題(宅地の相続税評価)と解答・解説です。

問58:宅地の相続税評価

相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価する。
  2. 被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
  3. 被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。
  4. 被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。

解答・解説

  1. 適切
    貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により計算した金額によって評価します。
  2. 適切
    被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価します。
  3. 適切
    被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価します。
  4. 不適切
    使用貸借により貸し付けている宅地は自用地として評価します。

解答:4

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