2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問題(公的介護保険)と解説です。
問3 公的介護保険
【問題】
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。
- 第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。
- 訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
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【解答・解説】
- 適切。
第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収(天引き)されることになります。これを特別徴収といいます。
なお、年金が年額18万円未満の方は、個別に納付書や口座振替により、市区町村に納付していきます。これを普通徴収といいます。 - 適切。
第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合わせて徴収されることになります。 - 不適切。
原則として、介護サービスにかかった費用の1割が、自己負担額となります。ただし、一定上の所得者の自己負担額は、2割となります。
よって、「一律1割である。」旨の記述が不適切です。
※2018年8月から、2割負担者のうち、特に所得の高い層の負担割合は、3割となります。 - 適切。
同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されます。
解答:3
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