【2級FP】問46建築基準法~2018年5月学科試験

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2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問46の問題(建築基準法)と解答・解説です。

問46 建築基準法

【問題】

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
  2. 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
  3. 建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  4. 建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

【解答・解説】

  1. 適切。
    建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければなりません。
    例外として、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくてもよいです。
  2. 不適切。
    建築物の敷地が、容積率の限度が異なる2以上の地域等にわたる場合、容積率の限度は、各地域等の容積率の限度に、その敷地の当該地域等内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません。
    建築物の敷地が、建築物の建蔽率の異なる2以上の地域等にわたる場合、当該建築物の建蔽率は、各地域等の建築物の建蔽率の限度に、その敷地の当該地域等内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません。
  3. 適切。
    建築物の敷地が2以上の用途地域にわたる場合、その敷地の過半の属する地域の方の用途制限が適用されます。
  4. 適切。
    建築物の延べ面積÷敷地面積=容積率
    建築物の建築面積÷敷地面積=建蔽率
    セットバック部分は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。

解答:2

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