2019年5月FP2級生保顧客:第4問(実技試験)

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2019年5月に実施されましたFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。

第4問:FP2級生保顧客(2019年5月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。

《設例》

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。
Aさんは、2018年中に一時払変額個人年金保険の解約返戻金と一時払終身保険の解約返戻金を受け取っている。
Aさんとその家族に関する資料および2018年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>

  • Aさん(50歳):会社員
  • 妻Bさん(46歳):2018年中に、パートタイマーとして給与収入90万円を得ている。
  • 長男Cさん(19歳):大学生。2018年中に、アルバイトにより給与収入40万円を得ている。
  • 長女Dさん(16歳):高校生。2018年中の収入はない。

<Aさんの2018年分の収入等に関する資料>

(1)給与収入の金額:1,000万円

(2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金

  • 契約年月:2010年7月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 解約返戻金額:650万円
  • 一時払保険料:500万円

(3)一時払終身保険の解約返戻金

  • 契約年月:2014年5月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 解約返戻金額:480万円
  • 一時払保険料:500万円

※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2018年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問10:所得税の課税

Aさんの2018年分の所得税の課税に関する次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
  2. 「Aさんが受け取った一時払終身保険の解約返戻金は、契約から5年以内の解約のため金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
  3. 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」

問11:所得税における所得控除

所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~チのなかから選びなさい。

  1. 「Aさんの合計所得金額は( 1 )万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。仮に、Aさんの合計所得金額が( 1 )万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が( 2 )万円を超えると、適用を受けることができません」
  2. 「長男Cさんの合計所得金額は38万円以下となりますので、Aさんは長男Cさんについて( 3 )万円の扶養控除の適用を受けることができます」

<数値群>

イ.48 ロ.58 ハ.63 ニ.900

ホ.950 へ.1,000 ト.1,200 チ.2,000

問12:所得税の算出税額

Aさんの2018年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

所得税の算出税額生保fp2級

所得税の速算表生保fp2級

解答・解説

問10:所得税の課税

1.

一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となります(金融類似商品!)。

これに対し、5年超で解約した場合には、その解約差益は一時所得として所得税の課税対象となります。

2.×

満期のない終身保険については、5年以内に解約しても、金融類似商品に該当せず、一時所得の対象となります。

3.

総所得金額に算入される一時所得(退職所得及び給与所得以外)の金額が20万円を超えるときは、所得税の確定申告をしなければなりません。

Aさんの一時所得は、「(650万円+480万円)-(500万円+500万円)-50万円(特別控除)=80万円」となり、総所得金額に算入される一時所得の金額は「80万円×2分の1=40万円」となります。

その結果、20万円を超えていますので、Aさんは、確定申告をしなければなりません。

問11:所得税における所得控除

(1)と(2)について

Aさんの合計所得金額は900万円以下であるため、Aさんは38万円の配偶者控除の適用を受けることができます。

仮に、Aさんの合計所得金額が900万円を超えると、配偶者控除の額は段階的に縮小し、合計所得金額が1,000万円を超えると、適用を受けることができません。

(3)について

長男Cさんは、19歳(19歳以上23歳未満)ですので、特定扶養親族に該当します。

ですので、控除額は63万円となります。

※問題文上、合計所得金額が38万円以下!となっていますが、2020年9月の試験から、48万円以下となります。

解答:(1)ニ(2)ヘ(3)ハ

問12:所得税の算出税額

給与収入が1,000万円ですので、給与所得控除額は、「1,000万円×10%+120万円=220万円」となります。

給与所得の金額は、「1,000万円-220万円=780万円」となり、全額が総所得金額に算入されます。

※2020年9月の試験から、給与所得控除額は、以下のとおりとなります。

給与所得控除額2020年度

総所得金額に算入される一時所得の金額は、40万円(問10肢3を参照)となります。

ですので、総所得金額は、「780万円+40万円=820万円」となります。

Dさんは、16歳ですので、Dさんに係る扶養控除の控除額は38万円となります。

そして、Dさんに係る扶養控除の控除額は63万円(問11(3)を参照)となります。

ですので、扶養控除の控除額は、「38万円+63万円=101万円」となります。

課税総所得金額は、「820円-300万円=520万円」となります。

算出税額は、「520万円×20%-42万7,500円=61万2,500円」となります。

解答:①8,200,000②1,010,000③612,500

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