2020年9月FP2級生保顧客:第1問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2020年9月に実施されましたFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級生保顧客(2020年9月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさんは、最近、老後の生活資金の準備を始めたいと考えており、その前提として、将来どのくらいの年金額を受給することができるのか、知りたいと思うようになった。

また、Aさんは、X社が実施している確定拠出年金の企業型年金(以下、「企業型年金」という)に加入しており、老後の収入を増やすために、企業型年金加入者掛金の拠出(以下、「マッチング拠出」という)の利用を検討している。

そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさん夫妻に関する資料>

(1)Aさん(1968年7月12日生まれ・52歳・会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳でX社を退職するまでの見込みを含む)。
    20歳から大学生であった期間(33月)は国民年金に任意加入していない。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中。

(2)妻Bさん(1972年10月21日生まれ・47歳・専業主婦)

  • 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの11年間(132月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢基礎年金及び老齢厚生年金

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の(1)、(2)を求めなさい。なお、年金額は2020年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

(1)原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額

(2)原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額

<資料>

  • 老齢基礎年金の計算式(4分の1免除月数、4分の3免除月数は省略)

  • 老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)

問2:老齢基礎年金の繰下げ支給

次に、Mさんは、Aさんに対して、老齢基礎年金の繰下げ支給について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、Aさんが66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしない場合、原則として、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます」
  2. 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を行った場合、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。仮に、Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を行った場合、年金の増額率は42%となります」
  3. 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならず、どちらか一方のみを繰り下げることはできません」

問3:企業型年金

最後に、Mさんは、Aさんに対して、企業型年金について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「マッチング拠出により、Aさんが拠出することのできる掛金の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額からAさんに係る事業主掛金の額を差し引いた額となります」
  2. 「マッチング拠出により、Aさんが拠出する掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」
  3. 「企業型年金は、将来の年金受取額が企業の指図に基づく運用実績により左右される年金制度であり、年金受取総額は最低保証されています」

解答・解説

問1:老齢基礎年金及び老齢厚生年金

(1)について

国民年金の未加入期間33月は、問題上の保険料納付済月数に含まれないことになりますので、保険料納付済月数は「480月-33月=447月」となります。

ですので、老齢基礎年金の年金額は、「781,700円×447月÷480月=727,958.1…→727,958円(円未満四捨五入)」となります。

(2)について

  1. 報酬比例部分
    (25万円×7.125÷1,000×144月)+(40万円×5.481÷1,000×363月)=1,052,341.2円→1,052,341円(円未満四捨五入)
  2. 経過的加算
    1,630円×480月(上限)-781,700円×447月÷480月=54,441.8…円→54,442円(円未満四捨五入)
  3. 「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である」「65歳未満の妻Bさんがいる」など加給年金の要件を満たしていますので、390,900円が加算されます。

上記の結果、

老齢厚生年金の年金額は、「1,052,341円+54,442円+390,900円=1,497,683円」となります。

解答:(1)727,958円 (2)1,497,683円

問2:老齢基礎年金の繰下げ

1.

Aさんが66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしない場合、原則として、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます。

65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、その申出は66歳到達日以降に行うことができます。

2.

繰下げ支給による年金の増額率は、「0.7%×上限の60月=42%(最大)」となります。

3.×

老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要はありません。

※繰上げとは異なります。

問3:企業型年金

1.×

加入者Aさんが拠出する掛金の額は、事業主の掛金との合計で拠出限度額を超えることはできず、また、事業主の掛金を上回ることもできません。

2.×

Aさんが拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。

3.×

企業型年金では、掛金の運用指図は加入者が行い、その運用に係るリスクは加入者が負うことになり、年金受取総額の最低保証もなし!ということになります。

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