2022年5月に実施されましたFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。
第1問:FP2級生保顧客(2022年5月実技試験)
次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。
《設例》 Aさん(48歳)は、X株式会社を2019年8月末日に退職し、個人事業主として独立した。独立して約3年が経過した現在、収入は安定している。Aさんは、公的年金制度を理解したうえで、老後の収入を増やすことのできる各種制度を利用したいと考えている。 <Aさんとその家族に関する資料> (1)Aさん(個人事業主)
(2) 妻Bさん(会社員)
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
問1
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
①原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
②原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額
問2
Mさんは、Aさんに対して、国民年金基金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。
「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。加入は口数制となっており、1口目は保証期間のある(①)年金A型、保証期間のない(①)年金B型の2種類のなかから選択します。掛金の額は、加入者が選択した給付の型や口数、加入時の年齢等で決まり、掛金の拠出限度額は月額(②)円となります。なお、(③)に加入している場合は、その掛金と合わせて月額(②)円が上限となります」
<語句群> イ.23,000 ロ.68,000 ハ.70,000 ニ.有期 ホ.確定 ヘ.終身 ト.小規模企業共済制度 チ.確定拠出年金の個人型年金 リ.中小企業退職金共済制度 |
問3
Mさんは、Aさんに対して、老後の収入を増やすことができる各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。
- 「国民年金の付加保険料を納付することで、老後の年金収入を増やすことができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として48,000円が上乗せされます」
- 「国民年金基金の1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできません」
- 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。Aさんが支払った掛金は、その全額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」
解答・解説
問1
➀について
国民年金の未納期間32月については、保険料納付済月数には含めません。
ですので、老齢基礎年金の年金額は、「780,900円×448月/480月=728,840円」となります。
②について
報酬比例部分の額は、「28万円×7.125/1,000×84月+40万円×5.481/1,000×197月=599,482.8→599,483円(円未満四捨五入)」となります。
↓
経過的加算額は、「1,628円×281月(84月+197月)-780,900円×281月/480月=316.125円→316円(円未満四捨五入)」となります。
↓
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級・2級の障害がある場合は、20歳未満の子)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算されますが、
本問は、この要件に該当しません(妻Bさんが自分より年上)。つまり、加給年金額が加算されません。
↓
上記の結果、
老齢厚生年金の年金額は、「599,483円+316円=599,799円」となります。
解答:①728,840円 ②599,799円
問2
①について
国民年金基金の加入は口数制で、1口目は保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。
②について
国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円となり、確定拠出年金の個人型年金に加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります。
解答:①ヘ ②ロ ③チ
問3
- ×(不適切)
「付加年金額=200円×付加保険料納付月数」となりますので、付加年金として「200円×120月=24,000円」が上乗せされます - 〇(適切)
国民年金基金に加入中は、付加保険料を納めることができません。 - ×(不適切)
加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となります。