2019年5月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第2問の問題と解説です。
目次
第2問:FP2級個人資産(2019年5月実技試験)
次の設例に基づいて、下記の各問(問4~問6)に答えなさい。
《設例》 会社員のAさん(39歳)は、預貯金を1,000万円保有しているが、その一部を活用して、X社株式またはY社株式(2社は同業種、東京証券取引所市場第一部上場)のいずれかを購入したいと考えている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。 <X社株式およびY社株式の情報>
※次回の決算期は、X社およびY社ともに、2019年6月30日(日)である。 |
問4:投資指標等
《設例》の<X社株式およびY社株式の情報>および<X社およびY社の財務デー タ>に基づいて算出される次の(1)、(2)を求めなさい。〈答〉は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
(1)X社およびY社のROE
(2)X社およびY社のPER
問5:投資指標等
Mさんは、Aさんに対して、株式の投資指標等について説明した。Mさんが説明した次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。
- 「一般に、PERが高い銘柄ほど、株価は割安で今後の高い利益成長が期待されていると考えることができます」
- 「一般に、ROEが高い会社ほど、資産の効率的な活用がなされていると考えることができます」
- 「一般に、配当性向が高いほど、株主に対する利益還元の度合いが高いと考えることができます。配当性向は、Y社の数値がX社の数値を上回っています」
問6:源泉徴収等
Mさんは、Aさんに対して、X社株式の購入について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選びなさい。
- 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)において、X社株式を購入し、その配当金を特定口座に受け入れた場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、配当金額の( 1 )%相当額が源泉徴収等されます。AさんがX社株式の次回の配当金を受け取るためには、権利付き最終日である6月( 2 )までにX社株式を購入する必要があります」
- 「Aさんが特定口座(源泉徴収あり)において、仮にX社株式を株価4,000円で100株購入し、同年中に株価4,400円で全株売却した場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、譲渡益に対して( 1 )%相当額が源泉徴収等されます。他方、譲渡損失が生じ、同年中にX社株式の配当金を特定口座に受け入れた場合、譲渡損失の金額と配当金額は特定口座内で損益通算されます。なお、控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告をすることにより、翌年以降( 3 )年間の繰越控除が可能です」
<語句群> イ.1 ロ.3 ハ.5 ニ.15.315 ホ.20.315 ヘ.20.42 ト.25日(火) チ.27日(木) リ.28日(金) |
解答・解説
問4:投資指標
(1)について
ROE(%)=当期純利益÷自己資本×100
X社:290,000÷2,400,000×100=12.083…→12.08%(小数点以下第3位を四捨五入)
Y社:46,500÷480,000×100=9.687…→9.69%(小数点以下第3位を四捨五入)
(2)について
PER(倍)=株価÷1株当たりの当期純利益
※1株当たりの当期純利益=当期純利益÷発行済株式総数
X社:4,000÷362.5=11.034…→11.03倍(小数点以下第3位を四捨五入)
Y社:1,500÷155=9.677…→9.68倍(小数点以下第3位を四捨五入)
解答:(1)X社:12.08% Y社:9.69% (2)X社:11.03倍 Y社:9.68倍
問5:投資指標等
1. | × | 同規模・同一業種の銘柄間においては、一般に、PERの高い銘柄が割高と考えられます。 |
2. | 〇 | ROEが高いほど、会社が自己資本を活用して効率よく利益を上げていることを示しています。 |
3. | × | 配当性向(%)=年間配当総額÷当期純利益×100 X社:120,000(150円×8億株)÷290,000×100=41.37…% Y社:15,000(50円×3億株)÷46,500×100=32.25…% 上記の結果、配当性向は、X社の数値がY社の数値を上回っています。(本肢は逆の記述) |
問6:源泉徴収等
(1)について
Aさんが特定口座(源泉徴収あり)において、X社株式を購入し、その配当金を特定口座に受け入れた場合、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で、配当金額の20.315%相当額が源泉徴収等されます。
(2)について
契約成立日から4営業日(6月28日)が引渡しとなりますので、6月25日(火)までにX社株式を購入する必要があります。
※土(6月29日)・日(6月30日)は含みません。
※「4営業日→3営業日」に変更されています。(2019年7月以降)
(3)について
譲渡損失が生じ、同年中にX社株式の配当金を特定口座に受け入れた場合、譲渡損失の金額と配当金額は特定口座内で損益通算されます。
なお、控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告をすることにより、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
解答:(1)ホ(2)ト(3)ロ