2020年9月FP2級個人資産:第1問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2020年9月に実施されましたFP2級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級個人資産(2020年9月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(47歳)は、会社員の妻Bさん(48歳)および大学生の長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、住宅ローンの返済や教育費の支払など、今後の資金計画を再検討するなかで、老後の生活資金等について、そろそろ準備をしておきたいと考えるようになった。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

(1)Aさん(1973年6月12日生まれ・47歳・会社員)

  • 公的年金加入歴: 下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
  • X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。

(2)妻Bさん(1972年7月10日生まれ・48歳・会社員)

  • 公的年金加入歴:20歳から22歳の大学生であった期間(33月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間(305月)は厚生年金保険に加入。妻Bさんは、65歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
  • 勤務先は確定拠出年金の企業型年金および他の企業年金を実施していない。

(3)長女Cさん(2000年12月19日生まれ・19歳・大学生)

  • Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢給付

Aさんが、60歳でX社を定年退職し、その後再就職等をしない場合、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2020年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を答えなさい。
計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>

  1. 老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
    ( ① )円
  2. 老齢厚生年金の年金額
    (1)報酬比例部分の額(円未満四捨五入) ( ② )円
    (2)経過的加算額(円未満四捨五入) ( ③ )円
    (3)基本年金額(上記「(1)+(2)」の額) □□□円
    (4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
    (5)老齢厚生年金の年金額 ( ④ )円

問2:個人型年金

Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選びなさい。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( ① )円です。Aさんおよび妻Bさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( ② )年以上必要となります」
  2. 「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額( ③ )として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となりますが、老齢基礎年金および老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」

<語句群>

イ.5 ロ.10 ハ.15 ニ.240,000 ホ.276,000

ヘ.816,000 ト.生命保険料控除

チ.小規模企業共済等掛金控除 リ.社会保険料控除

問3:国民年金の保険料等

Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述1~3について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

  1. 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
  2. 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
  3. 「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」

解答・解説

問1:老齢給付

①について

老齢基礎年金の年金額は、「781,700円×480月÷480月=781,700円」となります。

②について

報酬比例部分の額は、「(28万円×7.125÷1,000×84月)+(40万円×5.481÷1,000×362月)=961,228.8円→961,229円(円未満四捨五入)」となります。

③について

1630円×446月ー781,700円×446月÷480月=650.4…円→650円(円未満四捨五入)

④について

基本年金額は、「961,229円+650円=961,879円」となります。

Aさんが65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、妻Bさんは65歳未満ではありませんので、加給年金は支給されないことになります。

上記の結果、

老齢厚生年金の年金額は、961,879円となります。

解答:①781,700円 ②961,229円 ③650円 ④961,879円

問2:個人型年金

①について

勤務先は確定拠出年金の企業型年金および他の企業年金を実施していない!と記載されていますので、妻Bさんの場合は年額276,000円です。

②について

Aさんおよび妻Bさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要となります。

③について

個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

解答:①ホ ②ロ ③チ

問3:国民年金の保険料等

1.

「男性の場合には、昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれたこと。 」「女性の場合には、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれたこと。」であれば、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。

2.×

一定の要件を満たせば、脱退一時金を受給して、確定拠出年金の個人型年金から脱退することができ、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができません。

3.×

第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、本人(長女Cさんのことです。)の所得金額が一定金額以下であれば、申請により、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。

これが、学生納付特例制度です。

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