2019年1月FP2級資産設計:第1問(実技試験)

FP2級・3級試験教材

2019年1月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級資産設計(2019年1月実技試験)

下記の問1、問2について解答しなさい。

問1:関連業法

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。

(ア)生命保険募集人または保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。

(イ)弁護士資格を有していないFPが、顧客から相続人間の交渉における代理人となることを依頼されたが、自分は代理人とならずに、提携している弁護士を紹介した。

(ウ)税理士資格を有していないFPが、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を無償で行った。

(エ)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。

問2:個人情報保護法

個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人事業主であるファイナンシャル・プランナーが、事業の用に供する目的で100名分の顧客名簿を作成している場合であれば、個人情報保護法の適用対象とはならない。
  2. 個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号のいずれも、個人情報として取り扱う必要がある。
  3. 個人情報取扱事業者が、税務署の職員による税務調査に応じ、個人情報を提出する場合には、第三者提供に関する本人の同意は不要である。
  4. 個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、その利用目的を明示する必要がある。

解答・解説

問1:関連業法

(ア)

生命保険募集人や保険仲立人の登録を受けていなくても、必要保障額を具体的に試算することができます。

(イ)

弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で、一般の訴訟事件その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋をすることを禁止しています。本肢では、「自分は代理人とならずに、提携している弁護士を紹介した」だけですので、問題ありません。

(ウ)×

税理士資格を有していなければ、顧客の個別具体的な相続税納付額の計算を行うことはできません。たとえ無償であっても同じです。

(エ)

社会保険労務士資格を有していなくても、公的年金の受給見込み額を計算することができます。

解答:(ア)〇(イ)〇(ウ)×(エ)〇

問2:個人情報保護法

1不適切

個人情報を取り扱う全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。(改正後においては、数は関係なし!)

2適切

個人識別符号(基礎年金番号、免許証番号、マイナンバー、各種保険証など)も個人情報に該当することになります。

3適切

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはなりません。逆に、次に掲げる場合には、本人の同意は不要!ということになります。

  1. 法令に基づく場合(本肢はココに該当!)
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4適切

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、原則として、あらかじめ(契約締結前)、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。

解答:1

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