預金保険制度により保護される金額【FP過去問ポイント解説】

FP2級・3級試験教材

例えば、金融機関が破綻した場合、皆さんが銀行に預けているお金は、返ってこない!ということになりますと、困ります。

そこで、預金保険制度!というものがあります。

まずは、「預金保険制度の対象となるもの(普通預金・定期預金・当座預金・財形貯蓄預金等)」と「預金保険制度の対象とならないもの(外貨預金・投資信託・一定の金融債等)」を分ける必要があります。(詳細は暗記復習まとめ集でご確認ください)

次に、預金保険制度によって、いくら保護されるのか?ですが、

決済用預金(当座預金や利息の付かない普通預金等←暗記復習まとめ集で3要件を押さえてください)については、全額が保護されます。(上限なし!)

一般預金等については、1金融機関(←2級の方は、ここも細かく出題されていますので、暗記復習まとめ集で押さえてください。)につき預金者1人当たり、1,000万円までとその利息等が保護されることになります。(上限あり!)

金融機関の破綻時に行われる名寄せにおいて、

夫婦の預金は、夫のものと妻のものとでは、それぞれが別の預金者の預金として取り扱われます。

個人事業主の場合は、事業用の預金等と事業用以外の預金等は、同一人の預金等となります。

ここからは、過去問を使って解説します。

【FP3級過去問】

下記<資料>は、福岡さんと杉田さんがQA銀行(日本国内に本店のある普通銀行)で保有している金融商品の時価の一覧表である。仮にQA銀行が破綻した場合、この時価に基づいて預金保険制度によって保護される金額はいくらになるのか?

【解答・解説】

外貨預金、株式投資信託、個人向け国債については、預金保険制度の対象とはなりません。

※印で、「普通預金は決済用預金ではない!」と記載されていますので、全額が保護されないことになります。

そして、1金融機関(QA銀行)につき預金者1人(福岡さん、そして、杉田さん)当たり1,000万円までが保護されます。なお、利息については、考慮しません(※印の指示)

福岡さんについては、「普通預金700万円+定期預金350万円=1,050万円」となり、上限1,000万円を超えています。

ですので、預金保険制度によって保護される金額は、上限の1,000万円となります。

杉田さんについては、「普通預金180万円+定期預金300万円=480万円」となり、上限1,000万円の範囲内となっています。

ですので、預金保険制度によって保護される金額は、480万円となります。

【FP2級過去問】

下記<資料>は、2019年12月31日時点の横川さん夫婦(翔馬さんと恵里さん)のYX銀行 (日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産(時価)の一覧表である。この時点においてYX銀行が破綻した場合に、預金保険制度によって保護される金融資産の金額はいくらなのか?

<資料>

預金保険制度(どりめざFP)

※翔馬さんおよび恵里さんはともに、YX銀行からの借入れはない。
※普通預金は決済用預金ではない。
※預金の利息については考慮しないこととする。

【解答・解説】

外貨預金、投資信託については、預金保険制度の対象とはなりません。

※印で、「普通預金は決済用預金ではない!」と記載されていますので、全額が保護されないことになります。

そして、1金融機関(YX銀行)につき預金者1人(翔馬さん、そして、恵里さん)当たり1,000万円までが保護されます。なお、利息については、考慮しません(※印の指示)

翔馬さんについては、「普通預金310万円(145万円+165万円)+定期預金400万円+財形貯蓄340万円=1,050万円」となり、上限1,000万円を超えています。

ですので、預金保険制度によって保護される金額は、上限の1,000万円となります。

恵里さんについては、「普通預金95万円(65万円+30万円)+定期預金140万円(100万円+40万円)=235万円」となり、上限1,000万円の範囲内となっています。

ですので、預金保険制度によって保護される金額は、235万円となります。

≫ポイント解説目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材