2019年5月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第3問の問題と解説です。
目次
第3問:FP2級資産設計(2019年5月実技試験)
下記の問7~問10について解答しなさい。
問7:土地評価
公的な土地評価に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- (ア)内閣府 (イ)1月1日 (ウ)80%
- (ア)国土交通省 (イ)1月1日 (ウ)70%
- (ア)国土交通省 (イ)7月1日 (ウ)80%
- (ア)内閣府 (イ)7月1日 (ウ)70%
問8:長期譲渡所得
大津さんは、6年前に相続により取得し、その後継続して居住している自宅の土地および建物の売却を検討している。売却に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、所得税における課税長期譲渡所得の金額として、正しいものはどれか。
<資料>
※居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例の適用を受けるものとする。 ※所得控除は考慮しないものとする。 |
- 3,000万円
- 3,270万円
- 3,350万円
- 3,635万円
問9:不動産所得
柴田さんは、保有しているマンションを賃貸している。下記<資料>に基づいて計算した2018年分の所得税に係る不動産所得の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>以外の収入および支出等はないものとし、青色申告特別控除は考慮しないこととする。
<資料:2018年分の賃貸マンションに係る収入および支出等>
※支出等のうち必要経費となるものは、すべて2018年分の所得に係る必要経費に該当するもの とする。 |
- 308,000円
- 438,000円
- 508,000円
- 838,000円
問10:登記事項証明書
下記<資料>は、井上さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。
(ア)KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄(A)は、「権利部(乙区)」である。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)上記<資料>から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
(エ)細井孝さんがKY株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
解答・解説
問7:土地評価
解答:3
問8:長期譲渡所得
取得費が不明ですので、取得費は、350万円(譲渡価格7,000万円×5%)となります。
譲渡所得の金額は、「譲渡価格7,000万円-(取得費350万円+譲渡費用300万円)-特別控除額3,000万円=3,350万円」となります。
解答:3
問9:不動産所得
不動産所得の金額は、「総収入金額-必要経費」の算式により計算されます。
総収入金額:144万円
必要経費:20万円+12万円+7.2万円+1万円+12万円+8万円+33万円=93.2万円
※ローン返済額のうち元金部分40万円は必要経費になりません。
↓
上記の結果、
不動産所得の金額は、「144万円-93.2万円=508,000円」となります。
解答:3
問10:登記事項証明書
(ア) | 〇 | 抵当権の設定登記については所有権以外の権利に関する事項ですので、抵当権の設定に関する事項が記載されている欄(A)は、「権利部(乙区)」です。 |
(イ) | 〇 | 誰でも、手数料を納付すれば、登記事項証明書の交付の請求をすることができます。 |
(ウ) | × | 土地の所有者、つまり、所有権に関する事項は、権利部の甲区に記録されています。 物上保証もありますので、「債務者=所有者」とは限りません。 |
(エ) | × | 住宅ローンを組んで不動産を購入し、住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記が必要となり、抵当権抹消登記により不動産の登記簿に記載されている抵当権が消えることになります。(自動的に抹消されない!) |