【FP2級】不動産の登記の一問一答問題

FP2級・3級試験教材

「不動産の登記(FP2級)」の一問一答問題集の一部を掲載しています。

他の問題に関しましては、合格セット購入者専用ページ内に掲載しています。

不動産の登記の一問一答(FP2級試験)

正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」をつけてください。

解答:×

区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により算出されることになります。

解答:×

申請情報については、権利に関する登記でも表示に関する登記でも、登記所に提供する必要がありますが、登記原因証明情報については、表示に関する登記の場合には、提供不要となります。

解答:〇

登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載されます。

解答:×

不動産登記には、公信力がありません。つまり、不動産の登記記録を信じて土地を取得した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていたときには、原則として、その土地に対する権利は法的に保護されません。

解答:×

所有権移転登記を行うかどうかは任意となっており、義務ではありません。(表題登記とは異なる!)

解答:〇

権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。

解答:×

登記事項証明書の交付請求はインターネットを利用してオンラインで行うことができますが、その場合、登記事項証明書は、郵送又は受取先として指定した登記所の窓口で受領することになります。

解答:×

不動産の登記記録は、不動産の所在地を管轄する登記所に備えられています。

解答:×

戸建て住宅の場合、土地と建物は、別々に登記されます。

解答:〇

不動産の所有権の取得は、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。

解答:×

仮登記後であっても、抵当権設定登記をすることができます。

解答:×

登記所には、地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができます。なお、地図に準ずる図面は、正確性には問題があり、精度が十分ではありません。

解答:〇

所有権の差押えの登記は、権利部の甲区に記録されます。

解答:〇

一般定期借地権の設定登記をした場合、存続期間などの登記事項は、登記記録の権利部乙区に記録されます。

解答:×

建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と異なります。

解答:〇

仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位によります。

解答:〇

公図は、地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されています。

解答:〇

一筆の土地に複数の抵当権を設定することはできます。

解答:〇

登記原因証明情報とは、登記すべき物権変動の原因となる事実または法律行為の存在を証明する情報をいいます。

解答:×

賃借権など所有権以外の権利に関する事項は、権利部乙区に記録されます。

解答:〇

土地に関する登記記録は、一筆の土地ごとに作成されます。

解答:〇

登記事項要約書には、登記事項証明書とは異なり、登記官による登記記録に記録された事項の一部である旨の認証文は記載されていません。

解答:×

地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとします。

※この続きは、合格セット購入者専用ページでご確認ください。

≫FP2級一問一答ページ

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