2019年5月に実施されましたFP3級学科試験の問52の問題(瑕疵担保責任)と解答・解説です。
問題52:瑕疵担保責任
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
- 1年
- 2年
- 5年
↓
【解答・解説】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければならない。
2020年4月1日から改正民法が施行されることになりますが、
これに伴って、瑕疵担保責任がなくなり、契約不適合責任となります。
なお、規定自体も改正されていますので、本問は、2020年4月1日から使えない問題となります。
解答:1