【2019年9月FP3級】問9:リビング・ニーズ特約

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2019年9月に実施されましたFP3級学科試験の問9の問題(リビング・ニーズ特約)と解答・解説です。

問題9:リビング・ニーズ特約

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。

【解答・解説】

リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、被保険者の余命が6ヵ月以内と診断されたときに、生前に所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を受け取ることができ、保険料は不要となります。

解答:〇

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