【2019年9月FP3級】問57:法定相続分

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2019年9月に実施されましたFP3級学科試験の問57の問題(法定相続分)と解答・解説です。

問題57:法定相続分

下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。

<親族関係図>

親族図(FP3級)

  1. 4分の1
  2. 3分の1
  3. 2分の1

【解答・解説】

配偶者である妻Bさんは、法定相続人となります。

Aさんには、第1順位である子供等がいてません。

また、第2順位である直系尊属(父母)は、既に死亡していますので、

第3順位である兄弟姉妹(弟Cさん)が法定相続人となります。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、

法定相続分は、配偶者(妻Bさん)が4分の3、そして、兄弟姉妹が4分の1となります。

なお、兄弟姉妹は弟Cさんだけですので、弟Cさんの法定相続分は4分の1となります

解答:1

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