【2026年FP3級】問29:相続税額の2割加算

2026年(令和8年)5月公表分のFP3級学科試験(CBT試験)の問29の問題(相続税額の2割加算)と解答・解説です。

問29

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。

【解答・解説】

相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む。)及び配偶者以外の者である場合、相続税額の2割加算の対象者となります。

ですので、被相続人の配偶者・子(一親等の血族)・父母(一親等の血族)は、相続税額の2割加算の対象とはなりません。

解答:×

≫2026年FP3級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加