【2026年FP3級】問60:小規模宅地等の特例

2026年(令和8年)5月公表分のFP3級学科試験(CBT試験)の問60の問題(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)と解答・解説です。

問60

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①)までを限度面積として、評価額の(②)相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

  1. ① 200㎡ ② 50%
  2. ① 330㎡ ② 80%
  3. ① 400㎡ ② 80%

【解答・解説】

貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち200㎡までを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

解答:1

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