2026年6月~2027年5月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級のCBT試験の問題は、2026年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
ただし、法改正内容は、施行日にかかわらず出題される可能性がありますので、おさえておきましょう。
※順次UPしていきます。
ライフプランニング
国民年金保険料
【改定前】
2025年4月からの国民年金保険料は、月額17,510円
【改定後】
2026年4月からの国民年金保険料は、月額17,920円
老齢基礎年金
【改定前】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢基礎年金額(満額)は、831,700円
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金額(満額)は、829,300円
【改定後】
●2026年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の老齢基礎年金額(満額)は、847,300円
●2026年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金額(満額)は、844,900円
老齢厚生年金等
【改定前】
2025年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、239,300円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加給年金額(第3子以降)は、79,800円
【改定後】
2026年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、243,800円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、243,800円
子の加給年金額(第3子以降)は、81,300円
【改定前】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の定額部分は、
1,734円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の定額部分は、
1,729円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
【改定後】
●2026年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の定額部分は、
1,766円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2026年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の定額部分は、
1,761円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
障害基礎年金
【改定前】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、831,700円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、831,700円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、829,300円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、829,300円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
【改定後】
●2026年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、847,300円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、847,300円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、243,800円
子の加算額(第3子以降)は、81,300円
●2026年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、844,900円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、844,900円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、243,800円
子の加算額(第3子以降)は、81,300円
障害厚生年金
【改定前】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、623,800円)
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(239,300円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、622,000円)
【改定後】
●2026年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(243,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(243,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、635,500円)
●2026年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(243,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(243,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、633,700円)
遺族基礎年金等
【改定前】
●2025年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の遺族基礎年金額(基本額)は、831,700円
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
●2025年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の遺族基礎年金額(基本額)は、829,300円
子の加算額(第1子・第2子)は、239,300円
子の加算額(第3子以降)は、79,800円
【改定後】
●2026年度の昭和31年4月2日以後生まれの方の遺族基礎年金額(基本額)は、847,300円
子の加算額(第1子・第2子)は、243,800円
子の加算額(第3子以降)は、81,300円
●2026年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の遺族基礎年金額(基本額)は、844,900円
子の加算額(第1子・第2子)は、243,800円
子の加算額(第3子以降)は、81,300円
中高齢寡婦加算額
【改定前】
2025年度の中高齢寡婦加算額は、623,800円
【改定後】
2026年度の中高齢寡婦加算額は、635,500円
在職老齢年金の支給停止調整額
【改定前】
「総報酬月額相当額+基本月額」が51万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
【改定後】
「総報酬月額相当額+基本月額」が65万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
遺族年金生活者支援給付金
【改定前】
月額5,450円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額)
【改定後】
月額5,620円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額)
厚生年金の合意分割
【改定前】
離婚時の厚生年金の合意分割の請求は、原則、離婚日の翌日から2年以内にしなければなりません。
【改定後】
離婚時の厚生年金の合意分割の請求は、原則、離婚日の翌日から5年以内にしなければなりません。
国民健康保険料
【改定後】
国民健康保険料は、「医療分保険料」「後期高齢者支援金分」「介護分保険料」に加えて、「子ども・子育て支援金」が上乗せされます。
フラット35
融資限度額
【改定前】
フラット35の融資額は、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費又は購入価額以内です。
【改定後】
フラット35の融資額は、100万円以上1億2,000万円以下(1万円単位)で、建設費又は購入価額以内です。
床面積
【改定前】
フラット35を利用するためには、一戸建て住宅の場合の床面積は、70平方メートル以上でなければなりません。
【改定後】
フラット35を利用するためには、一戸建て住宅の場合の床面積は、50平方メートル以上でなければなりません。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
【改定前】
企業型確定拠出年金の加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えることができません。
【改定後】
企業型確定拠出年金の加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えることができます。
タックスプランニング
基礎控除
【改定前】
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
【改定後】
合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が引き上がりました。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
| 132万円以下 | 104万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 104万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
給与所得控除
【改定前】
| 給与等の収入金額 | 控除額 |
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
【改定後】
給与所得控除額の最低保障額が引き上がりました。
| 給与等の収入金額 | 控除額 |
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
配偶者控除等の適用要件
【改定前】
配偶者控除:
同一生計配偶者の合計所得金額は、58万円以下でなければなりません。
配偶者特別控除:
控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の合計所得金額は、58万円超133万円以下でなければなりません。
扶養控除:
扶養親族の合計所得金額は、58万円以下でなければなりません。
ひとり親控除:
生計を一にする子の総所得金額等の合計額は、58万円以下でなければなりません。
勤労学生控除:
勤労学生の合計所得金額は、85万円以下でなければなりません。
【改定後】
配偶者控除:
同一生計配偶者の合計所得金額は、62万円以下でなければなりません。
配偶者特別控除:
控除対象配偶者以外の生計を一にする配偶者の合計所得金額は、62万円超133万円以下でなければなりません。
扶養控除:
扶養親族の合計所得金額は、62万円以下でなければなりません。
ひとり親控除:
生計を一にする子の総所得金額等の合計額は、62万円以下でなければなりません。
勤労学生控除:
勤労学生の合計所得金額は、89万円以下でなければなりません。
「障害者控除の同一生計配偶者または扶養親族の合計所得金額」「特定親族扶養控除の一定の配偶者の合計所得金額」「寡夫控除の扶養親族の合計所得金額」の要件も、58万円以下から62万円以下に引き上げられました。
ひとり親控除
【改定前】
ひとり親控除の控除額は、35万円です。
【改定後】
ひとり親控除の控除額は、38万円です。
一般の生命保険料控除(所得税)
【改定前】
| その年の支払保険料等の金額 | 生命保険料控除額の金額 |
| 20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律 40,000円 |
※「新契約」と「旧契約」の両方の生命保険料を支払った場合は、最高4万円の一般生命保険料控除を適用することができます。
【改定後】2026年・2027年分
23歳未満の扶養親族を有する場合の新生命保険料控除(平成24年1月1日以後の契約)の上限が引き上がります。
| その年の支払保険料等の金額 | 生命保険料控除額の金額 |
| 30,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 支払保険料等×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 支払保険料等×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律 60,000円 |
※23歳未満の扶養親族を有する者が「新契約」と「旧契約」の両方の生命保険料を支払った場合は、最高6万円の一般生命保険料控除を適用することができます。
また、生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける者は、控除証明書の添付又は提示に代えて、控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できることがでます。(小規模企業共済等掛金控除の証明書も同様)
公的年金等に係る雑所得
【改定後】
給与収入と年金収入の両方がある者について、その年分の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合には、その超える部分の金額をその公的年金等控除額から差し引かれます。
住宅ローン控除
【改定前】
住宅ローン控除を受けるには、新築した住宅の床面積が50平方メートル以上でなければなりません。
ただし、合計所得金額が1,000万円以下で、特例居住用家屋または特例認定住宅等を新築した場合は、床面積要件は、40平方メートル以上となります。
【改定後】
住宅ローン控除を受けるには、新築した住宅の床面積が40平方メートル以上でなければなりません。
ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50平方メートル以上となります。
法人税の所得計算
【改定前】
資本金1億円以下の中小企業者等で青色申告をしている法人(常時使用する従業員の数が500人を超える法人を除く)は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(貸付けの用に供するものを除く)について、年間300万円を限度に取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
【改定後】
資本金1億円以下の中小企業者等で青色申告をしている法人(常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除く)は、取得価額が40万円未満の減価償却資産(貸付けの用に供するものを除く)について、年間300万円を限度に取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
不動産
不動産の登記
【新設】
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
なお、スマート変更登記の手続をしておけば、住所等の変更があるたびに登記申請をしなくても、登記官の職権で住所等の変更登記がされます。
区分所有法
【改定前】
建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会の決議は全区分所有者の多数決によります。
【改定後】
建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議を除き、集会の決議は集会出席者の多数決によります。また、裁判所が認定した所在等不明区分所有者(必要な調査を尽くしても氏名や所在が不明な者)は決議の母数から除外されます。
例:全区分所有者の多数決による普通決議(過半数)の場合
| 出席 | Aさん(賛成)
| Bさん(賛成)
| Cさん(反対)
|
| 欠席 | Dさん(無関心)
| Eさん(所在不明)
|
改正により賛成2/3(集会出席者)で否決されます。改正前は、2/5(全区分所有者)でした。
| 区分所有法は、上記以外にも改正論点がたくさんあります。教材購入者の方は、専用ページ内等でご確認ください。 |
不動産取得税
不動産取得税に係る特例措置
【改定前】
新築住宅で不動産取得税の1,200万円控除を受けるには、床面積が50平方メートル以上(賃貸マンション等の場合は40平方メートル)でなければなりません。
【改定後】
新築住宅で不動産取得税の1,200万円控除を受けるには、床面積が40平方メートル以上(賃貸マンション等の場合は40平方メートル)でなければなりません。
ただし、令和13年3月31日までの間、東京都の特定地域については50平方メートル以上でなければなりません。
不動産取得税の免税点
【改定前】
課税標準となるべき額が下表の場合は、不動産取得税は課税されません。
| 区分 | 課税標準となるべき額 |
| 土地 | 10万円未満の場合 |
| 家屋(新築、増築、改築によるもの) | 1戸につき23万円未満の場合 |
| 家屋(売買、交換、贈与等によるもの) | 1戸につき12万円未満の場合 |
【改定後】
課税標準となるべき額が下表の場合は、不動産取得税は課税されません。
| 区分 | 課税標準となるべき額 |
| 土地 | 16万円未満の場合 |
| 家屋(新築、増築、改築によるもの) | 1戸につき66万円未満の場合 |
| 家屋(売買、交換、贈与等によるもの) | 1戸につき34万円未満の場合 |
相続
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
【改定後】
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度は、廃止されました。
共同親権
【改定前】
協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、父母の一方のみを親権者として定めなければなりません。
【改定後】
協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、親権者を定めなければなりません。なお、父母双方を親権者と定めることができます。
離婚時の財産分与請求
【改定前】
離婚による財産分与について、当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、離婚の時から2年以内は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
【改定後】
離婚による財産分与について、当事者間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、離婚の時から5年以内は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
こちらのページに掲載している論点以外にも、様々な改正があります。(本ページは、改正論点の一部)
合格セット専用ページ内では、この他の改正情報を掲載しておりますので、合格セットをご購入された方は、必ずご確認ください。


.png)
.png)




