FP試験法改正対策(2018年~2019年)

FP2級・3級試験教材

2018年(平成30年)9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級の問題は、2018年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

2019年(平成31年)1月、2019年(平成31年)5月に実施されるFP2級・3級の問題は、2018年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

法改正部分は、本試験で狙われる可能性がありますので、正確におさえていきましょう。

このページでは、改正等部分のうち、重要な部分を掲載していきます。

目次

2018年9月、2019年1月・5月受験の試験対策

【公的医療保険】国民年金保険料

(改正前)

平成29年(2017年)4月~:月額16,490円

(改正後)

2018年4月~:16,900円×0.966(改定率)=月額16,340円

2019年4月~:17,000円×0.965(改定率)=月額16,410円

【雇用保険】専門実践教育訓練の教育訓練給付金

(改正前)

  • 給付額は、支払った教育訓練経費の40%に相当する額{上限は、1年間32万円、最大96万円(3年間)}で、一定の要件に該当すれば、追加で給付を受けることができます。
    また、受講修了の日から1年以内に、資格を取得し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には、プラス20%の給付を受けることができます。
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で失業状態にある人に対しては、受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の半額が支給されます。

(改正後)

  • 給付額は、支払った教育訓練経費の50%に相当する額{上限は、1年間40万円、最大120万円(3年間)}で、一定の要件に該当すれば、追加で給付を受けることができます。
    また、受講修了の日から1年以内に、資格を取得し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には、プラス20%の給付を受けることができます。
  • 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で失業状態にある人に対しては、受講期間中、雇用保険の基本手当相当額の80%が支給されます。

【確定拠出型年金】掛金の拠出

(新設)

掛金の拠出は、12月から翌11月までの1年間(その間に資格を取得した場合には取得した月から起算し、資格を喪失した場合には喪失した月の前月までまでの期間)を単位として拠出することが可能となりました。
また、企業型DCにおける事業主掛金及び加入者掛金も、規約に拠出方法を定めることにより、複数月分をまとめて拠出することが可能となりました。

【NISA】NISAの非課税期間終了後の対応

(改正前)

非課税期間が終了した後、非課税枠を使って投資すること(ロールオーバー)はできますが、ロールオーバーを希望しない場合は、特に意思表示をしない限り、一般口座に移管されます。

(改正後)

非課税期間(NISA・ジュニアNISAは5年間、つみたてNISAは20年間)が終了した後、非課税枠を使って投資すること(ロールオーバー)はできますが、ロールオーバーを希望しない場合で、同金融機関に特定口座が開設されている場合は、特段の手続きなしで特定口座に移管されます。(届出により、一般口座に移管することも可能。)
一般口座:顧客が確定申告をする必要がある。
特定口座:金融機関が年間取引報告書を作成し、源泉徴収を行う。(顧客が確定申告をすることも可能。)

【不動産譲渡に係る税金】
固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例

(新設)

コンクリート等で覆われた農作物の栽培施設の敷地の譲渡についても、一定の要件を満たす場合、特例の適用対象となりました。

【不動産取得等に係る税金】特定の居住用財産の買換えの特例

(新設)

平成30年1月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、同年4月1日以後に買換資産を取得する場合について適用

買換資産が建築後使用されたことのある家屋で耐火建築物以外のもの(以下「非耐火既存住宅」という。)である場合に、以下のいずれかを満たすことの要件が追加されました。

ア)取得の日以前25年以内に建築されたもの。
イ)譲渡の日の属する年の12月31日(買換資産を取得する見込みでこの特例を適用する場合には、その取得期限)までに、一定の地震に対する安全性に係る基準に適合することについて証明がされたもの。
※一定の地震に対する安全性に係る基準に適合しない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、耐震改修等を行い、イ)の期限までにこの基準に適合することについて証明がされた場合は、イ)の要件を満たす家屋を取得したものとみなされます。

なお、経過年数等要件を満たさない非耐火既存住宅を取得した場合であっても、その取得期限までに改修等を行うことにより経過年数等要件に適合することとなったときには、経過年数等要件を満たす家屋を取得したものとします。

【不動産取得等に係る税金】相続により土地の所有権を取得した個人が登記をしないで死亡した場合の登録免許税

(新設)

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税が課されません。

<例>
下記の場合には、Cが一次相続について相続登記を申請する場合には登録免許税が課されません。ただし、BからCへの相続による所有権の移転の登記については、登録免許税が課されます。
甲土地を所有しているAが死亡。
(一次相続)
未登記 Bが相続により、甲土地の所有権を取得。

甲土地の所有権の移転登記をする前に、Bが死亡。
(二次相続)
Cが相続により、甲土地の所有権を取得。

【建築基準法】田園住居地域

用途地域に「田園住居地域」が加わり、全13種類(=第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)となりました。
基本的には、第二種低層住居専用地域に適用される規定は、ほぼ、田園住居地域でも適用されます。

※田園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域のことです。

日影規制

(改正前)

日影規制の対象となる区域:
原則、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く9種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があります。

日影規制の対象となる建築物:
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域については、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物が対象となります。

(改正後)

日影規制の対象となる区域:
原則、商業地域、工業地域、工業専用地域を除く10種類の用途地域及び用途地域の指定のない区域のうち、地方公共団体の条例で指定する区域内において、日影規制の適用があります。

日影規制の対象となる建築物:
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域については、軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物が対象となります。

斜線制限:道路斜線制限

(改正前)

道路斜線制限は、12種類全ての用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。

(改正後)

道路斜線制限は、13種類全ての用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。

斜線制限:隣地斜線制限

(改正前)

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除く10種類の用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。

(改正後)

隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域を除く10種類の用途地域、用途地域の指定のない区域に適用されます。

斜線制限:北側斜線制限

(改正前)

北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域、「日影による中高層の建築物の高さの制限」の対象となる区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。

(改正後)

北側斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、「日影による中高層の建築物の高さの制限」の対象となる区域となっていない第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に適用されます。

建築物の高さ

(改正前)

第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができません。

(改正後)

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができません。

用途制限

田園住居地域内で建築することができる建築物は、原則、以下のとおりです。

1)第一種低層住居専用地域内において建築することができる建築物
2)上記1)のほか、農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(一定のものを除く)、農業の生産資材の貯蔵に供するもの
3)上記1)のほか、床面積の合計が150平方メートル以内の一定の店舗、飲食店等
農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店等(床面積の合計が500平方メートル以内等)

【贈与税】相続時精算課税

(改正前)

受贈者は、贈与年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子供や孫)である推定相続人または孫が対象となります。

(改正後)

受贈者は、贈与年の1月1日において20歳以上で、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子供や孫)である推定相続人または孫、または20歳以上の事業承継税制の適用を受ける特例後継者が対象となります。

【事業承継対策】非上場株式等についての贈与税の事業承継

(改正前)

  • 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の全額について納税が猶予されます。
  • 一人の先代経営者から、一人の後継者へ承継される場合にのみ、特例を受けることができます。

(改正後):平成30年1月1日から39年12月31日までの贈与に適用

  • 議決権株式のすべてについて、課税価格の全額について納税が猶予されます。
  • 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者 (最大3人)への承継も対象となりました。

【事業承継対策】非上場株式等についての相続税の事業承継

(改正前)

  • 発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%について納税が猶予されます。
  • 一人の先代経営者から、一人の後継者へ承継される場合にのみ、特例を受けることができます。

(改正後):平成30年1月1日から39年12月31日までの相続に適用

  • 議決権株式のすべてについて、課税価格の全額について納税が猶予されます。
  • 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者 (最大3人)への承継も対象となりました。

2019年1月・5月受験の試験対策

【介護保険】自己負担割合(平成30年8月施行)

(改正前)

65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上など一定の要件を満たすものの自己負担額は、2割となります。

(改正後)

2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合は、3割となります。ただし、月額44,400円の負担の上限があります。
・本人の合計所得金額が220万円以上など一定の要件を満たすもの→3割。
・本人の合計所得金額が160万円以上など一定の要件を満たすもの→2割。

【中小事業主掛金納付制度の創設】(平成30年5月施行)

(新設)

企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、その従業員の掛金との合計が iDeCo の拠出限度額の範囲内(月額2.3万円相当)で iDeCo に加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度(=中小事業主掛金納付制度)が創設されました。

所得税の改正

平成32年分より所得税が下記の通り改正されることが決定いたしました。

【所得税】基礎控除(令和2年分以後の所得税より)

(改正前)

全ての納税者が、38万円を控除できます。

(改正後)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

控除額が一律10万円引き上がり、合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできません。
※年末調整において基礎控除の額に相当する金額の控除を受ける場合には所定の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければなりません。

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円

【所得税】扶養親族等の合計所得金額要件(令和2年分以後の所得税より)

(改正前)

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件
・同一生計配偶者の合計所得金額→38万円以下
・扶養親族の合計所得金額→38万円以下
・源泉控除対象配偶者の合計所得金額→85万円以下
・勤労学生の合計所得金額→65万円以下
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額→38万円超123万円以下

(改正後)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額の要件が引き上がります。
・同一生計配偶者の合計所得金額→48万円以下
・扶養親族の合計所得金額→48万円以下
・源泉控除対象配偶者の合計所得金額→95万円以下
・勤労学生の合計所得金額→75万円以下
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額→48万円超133万円以下(その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分も、それぞれ10万円引き上がります。)

 

【所得税】給与所得控除(令和2年分以後の所得税より)

(改正前)

給与収入金額給与所得控除
180万円以下収入金額×40%(65万円に満たない場合、65万円)
180万円超 360万円以下収入金額×30%+18万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+54万円
660万円超 1,000万円以下収入金額×10%+120万円
1,000万円超220万円上限

(改正後)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

控除額が一律10万円引き下がり、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額が195万円に引き下がります。

給与収入金額給与所得控除
162.5万円以下55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円上限

【所得税】給与所得者の特定支出(令和2年分以後の所得税より)

(見直し)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

  • 特定支出の範囲に、勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅費等で通常要する支出が加わります。
  • 特定支出の範囲に含まれている単身赴任の帰宅旅費について、1ヵ月に4往復を超えた旅行に係る帰宅旅費を対象外とする制度を撤廃した上、帰宅のために通常要する自動車等を使用することにより支出する燃料費及び有料道路の料金の額が加わります。

【所得税】所得金額調整控除(令和2年分以後の所得税より)

(創設)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

  • その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に該当する者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することができます。
    ※この適用を受けようとするものは、所定の事項を記載した所得金額調整控除申告書を提出しなければなりません。
    ・特別障害者に該当するもの
    ・年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
    ・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
  • その年の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額(以下「給与所得控除後の給与等の金額」という。)及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額(以下「公的年金等に係る雑所得の金額」という。)がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(給与所得控除後の給与等の金額が 10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除することができます。

【所得税】雑所得_公的年金等控除(令和2年分以後の所得税より)

(改正前)

●年金受給者の年齢が65歳以上の場合

公的年金等の収入金額公的年金等控除額
330万円未満120万円
330万円以上 410万円未満収入金額×25%+37.5万円
410万円以上 770万円未満収入金額×15%+78.5万円
770万円以上収入金額×5%+155.5万円

●年金受給者の年齢が65歳未満の場合

公的年金等の収入金額公的年金等控除額
130万円未満70万円
130万円以上 410万円未満収入金額×25%+37.5万円
410万円以上 770万円未満収入金額×15%+78.5万円
770万円以上収入金額×5%+155.5万円

(改正後)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

控除額が一律10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下がり、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限(公的年金等収入1,000万円超は一律195.5万円)が設定されました。

●年金受給者の年齢が65歳以上の場合

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円以下110万円100万円90万円

330万円超410万円以下

収入金額×25%+27.5万円収入金額×25%+17.5万円収入金額×25%+7.5万円

410万円超770万円以上

収入金額×15%+68.5万円収入金額×15%+58.5万円収入金額×15%+48.5万円

770万円超1,000万円以下

収入金額×5%+145.5万円収入金額×5%+135.5万円収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超195.5万円185.5万円175.5万円

●年金受給者の年齢が65歳未満の場合

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
130万円以下60万円50万円40万円

130万円超410万円以下

収入金額×25%+27.5万円収入金額×25%+17.5万円収入金額×25%+7.5万円

410万円超770万円以上

収入金額×15%+68.5万円収入金額×15%+58.5万円収入金額×15%+48.5万円

770万円超1,000万円以下

収入金額×5%+145.5万円収入金額×5%+135.5万円収入金額×5%+125.5万円
1,000万円超195.5万円185.5万円175.5万円

【所得税】青色申告特別控除(令和2年分以後の所得税より)

(改正前)

取引を正規の簿記の原則により記帳している者は、最高65万円を控除することができます。

(改正後)

注:令和2年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。

取引を正規の簿記の原則により記帳している者の控除額は、10万円引き下がり最高55万円となります。
また、取引を正規の簿記の原則により記帳している者であって、次の要件のいずれかを満たす場合、最高65万円を控除することができます。
1)その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

【個人住民税】基礎控除(令和3年分以後の住民税より)

(改正前)

33万円を控除することができます。

(改正後)

注:令和3年分(2021年分)以後の住民税について適用されます。

控除額が一律10万円引き上がり、前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできません。(前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、地方税法第37条及び第314条の6に規定する調整控除を適用しないこととする等の所要の措置を講ずる。)

前年合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超 2,450万円以下29万円
2,450万円超 2,500万円以下15万円

参考:配偶者特別控除の対象となる配偶者や、同一生計配偶者・扶養親族の前年の合計所得金額の要件も改正されました。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材