2023年9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級の問題は、2023年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
2024年1月、5月に実施されるFP2級の問題は、2023年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。
2024年1月に実施されるFP3級の問題は、2023年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。(2024年4月~5月実施分は、2023年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます)
ただし、法改正内容は、施行日にかかわらず出題される可能性がありますので、おさえておきましょう。
※順次UPしていきます。
ライフプランニング
[公的医療保険]国民年金保険料
【改定前】
2022年4月からの国民年金保険料は、月額16,590円
【改定後】
2023年4月からの国民年金保険料は、月額16,520円
老齢基礎年金
【改定前】
2022年度の老齢基礎年金額(満額)は、777,800円
【改定後】
●2023年度の新規裁定者の老齢基礎年金額(満額)は、795,000円
●2023年度の既裁定者の老齢基礎年金額(満額)は、792,600円
※2023年度は、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)で金額が異なります。
老齢厚生年金等
【改定前】
2022年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、223,800円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、223,800円
子の加給年金額(第3子以降)は、74,600円
【改定後】
2023年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、228,700円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加給年金額(第3子以降)は、76,200円
【改定前】
2022年度の定額部分は、
1,621円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
【改定後】
●2023年度の新規裁定者の定額部分は、
1,657円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
●2023年度の既裁定者の定額部分は、
1,652円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)
※2023年度は、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)で金額が異なります。
障害基礎年金
【改定前】
2022度の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、777,800円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、777,800円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、223,800円
子の加算額(第3子以降)は、74,600円
【改定後】
●2023年度の新規裁定者の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、795,000円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、795,000円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
●2023年度の既裁定者の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、792,600円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、792,600円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
※2023年度は、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)で金額が異なります。(子の加算額は同じです)
障害厚生年金
【改定前】
2022度の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(223,800円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(223,800円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、583,400円)
【改定後】
●2023年度の新規裁定者の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、596,300円)
●2023年度の既裁定者の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、594,500円)
※2023年度は、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)で金額が異なります。(配偶者の加給年金額は同じです)
遺族基礎年金等
【改定前】
2022年度の遺族基礎年金額(基本額)は、777,800円
子の加算額(第1子・第2子)は、223,800円
子の加算額(第3子以降)は、74,600円
【改定後】
●2023年度の新規裁定者の遺族基礎年金額(基本額)は、795,000円
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
●2023年度の既裁定者の遺族基礎年金額(基本額)は、792,600円
子の加算額(第1子・第2子)は、228,700円
子の加算額(第3子以降)は、76,200円
※2023年度は、新規裁定者(67歳以下の方)と既裁定者(68歳以上の方)で金額が異なります。(子の加算額は同じです)
中高齢寡婦加算額
【改定前】
2022年度の中高齢寡婦加算額は、583,400円
【改定後】
2023年度の中高齢寡婦加算額は、596,300円
老齢年金の繰下げ制度(特例的な繰下げみなし増額制度)
【改定後】
次のいずれかに該当する者が、70歳到達後に繰下げの申出をせず、さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申し出をしたものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます。
(対象者)
●昭和27年4月2日以降生まれの者(令和5年3月31日時点で71歳未満の者)
●老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の者(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者)
※80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
詳しくは、「特例的な繰下げみなし増額制度とは」をご覧ください。
在職老齢年金の支給停止調整額
【改定前】
「総報酬月額相当額+基本月額」が47万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
【改定後】
「総報酬月額相当額+基本月額」が48万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。
出産育児一時金
【改定前】
一児につき42万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は408,000円)が支給されます。
【改定後】
一児につき50万円(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合は488,000円)が支給されます。
遺族年金生活者支援給付金
【改定前】
月額5,020円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,020円を子の数で割った金額)
【改定後】
月額5,140円(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額)
国民年金保険料
【改定後】
出産日が2023年11月1日以降の方は、産前産後期間中の国民健康保険料(均等割額、所得割額)が免除されます。
金融資産運用
消費者契約法
【新設】2023年6月施行
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、取り消すことができます。
- 当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること。
- 当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること。
NISA
新NISA制度
NISA制度が拡充されます。
【改定前】
つみたてNISA | 一般NISA | |
併用の可否 | つみたてNISAと一般NISAの併用は、不可 | |
年間投資上限額 | 40万円 | 120万円 |
非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 |
非課税保有 限度額 | 800万円 | 600万円 |
投資対象商品 | 積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託(商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る) | 上場株式・公募株式投資信託等 |
【改定後】※2024年1月から投資可能(恒久化)
つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
併用の可否 | つみたて投資枠と成長投資枠の併用は、可能 | |
年間投資上限額 | 120万円 | 240万円 |
非課税保有期間 | 制限なし(無期限化) | |
非課税保有 限度額 | 1,800万円 ※簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能) | |
うち、成長投資枠の生涯非課税限度額1,200万円 | ||
投資対象商品 | 積立・分散投資に適した一定の公募等株式投資信託(商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限る) | 上場株式・公募株式投資信託等(高レバレッジ投資信託などを対象から除外) |
※2023年末までに一般NISA及びつみたてNISA制度において投資した商品は、新しい制度の外枠で、以前の制度における非課税措置が適用されます。
ジュニアNISA
ジュニアNISAは、2023年12月末で終了します。
なお、2024年以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまで引き続き非課税で保有できます。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式は、所得税と住民税を一致させなければなりません。(=所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません)
【改定前】
所得税の課税方式は、申告不要・総合課税・申告分離課税より選択します。
住民税の課税方式も、申告不要・総合課税・申告分離課税より選択します。
【改定後】
所得税の課税方式は、申告不要・総合課税・申告分離課税より選択します。
住民税の課税方式は、所得税と同じ方式を選択します。
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
法律名が改称されました。
【改定後】2024年2月より
「金融サービスの提供に関する法律」が改称され「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」となりました。
タックスプランニング
特定非常災害に係る損失
雑損失の繰越控除
【改定後】※2023年4月1日以後の特定非常災害に係る雑損失について適用
個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失については、雑損失の金額の繰越控除期間が5年に延長されます。
純損失の繰越控除
【改定後】※2023年4月1日以後の特定非常災害に係る純損失について適用
事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失については、次の損失額の繰越控除期間が5年に延長されます。
- 保有する事業用資産等のうち、特定非常災害に指定された災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10%以上である場合、
・青色申告者についてはその年に発生した純損失の総額
・白色申告者については被災事業用資産の損失の金額と変動所得に係る損失の金額の合計額 - 特定被災事業用資産の損失の割合が10%未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額
住宅ローン控除
2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)において、住宅ローン控除を受けるには、原則として省エネ基準に適合する必要があります。
※住宅ローン減税の申請時には、省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。
また、省エネ性能に応じて借入限度額が異なります。
【改定前】
区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
認定長期優良住宅 | 5,000万円 | 13年間 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 13年間 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 13年間 |
一般の住宅 (その他の住宅) | 3,000万円 | 13年間 |
【改定後】2024年・2025年入居
区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
認定長期優良住宅 | 4,500万円 | 13年間 |
特定エネルギー消費性能向上住宅 (ZEH水準省エネ住宅) | 3,500万円 | 13年間 |
エネルギー消費性能向上住宅 (省エネ基準適合住宅) | 3,000万円 | 13年間 |
一般の住宅 (その他の住宅) | 2023年12月31日までの建築確認を受けたものまたは2024年6月30日までに建築されたものは、2,000万円として10年間の控除。(特例居住用家屋に該当する場合は、2023年12月31日までに建築確認を受けたものが対象) |
消費税
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
【新設】2023年10月から
消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
※適格請求書(インボイス)とは、現行の区分記載請求書に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータなどで、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
不動産
共有
【改定前】
各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができません。
【改正後】
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができません。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例
【改正後】※2024年1月1日以後の譲渡から適用
譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、被相続人居住用家屋が次のいずれかを満たした場合においても、本特例を適用することができます。
・耐震基準に適合することとなった場合
・その全部の取壊しもしくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合
また、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額は、3,000万円ではなく2,000万円となります。
相続・事業承継
相続時精算課税制度
贈与税の計算方法
【改定前】
相続時精算課税制度を選択時の贈与税の金額は、
(贈与者ごとの1年間の贈与を受けた財産の価格の合計額-2,500万円)×一律20%により求めることができます。
【改定後】※2024年1月1日以後に受けた贈与について適用
相続時精算課税制度を選択時の贈与税の金額は、
{(贈与者ごとの1年間の贈与を受けた財産の価格の合計額-毎年110万円の基礎控除)-2,500万円}×一律20%により求めることができます。
なお、毎年110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となります。
相続税の課税価格への加算
【改定前】
相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産があるときは、贈与を受けた財産の価額を相続財産に加算して相続税を課税します。
なお、贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。
【改定後】※2024年1月1日以後に受けた贈与について適用
相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産があるときは、贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を控除した後の金額を相続財産に加算して相続税を課税します。
なお、贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますが、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算します。
暦年課税
【改定前】
相続開始前3年以内に、暦年課税において贈与を受けた財産があるときは、贈与を受けた財産の価額を相続財産に加算して相続税を課税します。
【改定後】※2024年1月1日以後に受けた贈与について適用
相続開始前7年以内に、暦年課税において贈与を受けた財産があるときは、贈与を受けた財産の価額を相続財産に加算して相続税を課税します。
※延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しません。
こちらのページに掲載している論点以外にも、様々な改正があります。(本ページは、改正論点の一部) 専用ページ内では、この他の改正情報を掲載しておりますので、暗記復習まとめ集をご購入された方は、必ずご確認ください。 |