FP試験法改正対策(2022年~2023年)

FP2級・3級試験教材

2022年9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級の問題は、2022年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

2023年1月、5月に実施されるFP2級・3級の問題は、2022年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

ただし、法改正内容は、施行日にかかわらず出題される可能性がありますので、おさえておきましょう。

※順次UPしていきます。

目次

ライフプランニング

[公的医療保険]国民年金保険料 

【改定前】

2021年4月からの国民年金保険料は、月額16,610円

【改定後】

2022年4月からの国民年金保険料は、月額16,590円

老齢基礎年金

【改定前】

2021年度の老齢基礎年金額(満額)は、780,900円

【改定後】

2022年度の老齢基礎年金額(満額)は、777,800円

老齢厚生年金等

【改定前】

2021年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、224,700円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、224,700円
子の加給年金額(第3子以降)は、74,900円

【改定後】

2022年度の配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない)は、223,800円
子の加給年金額(第1子・第2子)は、223,800円
子の加給年金額(第3子以降)は、74,600円

【改定前】

2021年度の定額部分は、
1,628円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)

【改定後】

2022年度の定額部分は、
1,621円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)

障害基礎年金

【改定前】

2021度の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、780,900円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、780,900円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、224,700円
子の加算額(第3子以降)は、74,900円

【改定後】

2022度の障害基礎年金額の
障害等級1級の年金額は、777,800円×1.25+子の加算額
障害等級2級の年金額は、777,800円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)は、223,800円
子の加算額(第3子以降)は、74,600円

障害厚生年金

【改定前】

2021度の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,700円)
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,700円)
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、585,700円)

【改定後】

2022度の障害厚生年金の
障害等級1級の年金額は、報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(223,800円
障害等級2級の年金額は、報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(223,800円
障害等級3級の年金額は、報酬比例の年金額(最低保障額は、583,400円

遺族基礎年金等

【改定前】

2021年度の遺族基礎年金額(基本額)は、780,900円
子の加算額(第1子・第2子)は、224,700円
子の加算額(第3子以降)は、74,900円

【改定後】

2022年度の遺族基礎年金額(基本額)は、777,800円
子の加算額(第1子・第2子)は、223,800円
子の加算額(第3子以降)は、74,600円

中高齢寡婦加算額

【改定前】

2021年度の中高齢寡婦加算額は、585,700円

【改定後】

2022年度の中高齢寡婦加算額は、583,400円

国の教育ローン

【改定前】

国の教育ローンの返済期間は、原則、15年以内です。ただし「母子家庭」「父子家庭」「子ども3人以上の世帯、かつ、世帯年収500万円以内」等の場合は、18年以内となります。

【改定後】

国の教育ローンの返済期間は、一律18年以内となります。

傷病手当金

【改定前】

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。

【改定後】※2022年1月より

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。

出産育児一時金

【改定前】

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合、404,000円が支給されます。

【改定後】※2022年1月より

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合、408,000円が支給されます。

配偶者の加給年金

【改定前】

在職老齢年金制度等により配偶者の老齢厚生年金等の全額が支給停止となっている場合でも、加給年金が支給されます。

【改定後】※2022年4月施行

配偶者に老齢厚生年金等の受給権があり、その全額が支給停止されている場合も、加給年金は全額支給停止となります。

在職老齢年金

【改定前】

60歳台前半(60歳~64歳)で、「総報酬月額相当額+基本月額」が28万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。

【改定後】※2022年4月施行

60歳台前半(60歳~64歳)で、「総報酬月額相当額+基本月額」が47万円を超える場合、年金の全部または一部が支給停止されます。

老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ受給

繰上げ受給

【改定前】

繰上げた月数×0.5%が年金額から減算されます。(最大30%の減額)

【改定後】※2022年4月施行

繰上げた月数×0.4%が年金額から減算されます。(最大24%の減額)

繰下げ受給

【改定前】

繰下げ受給できる年齢の上限は、70歳(最大42%の増額)です。

【改定後】※2022年4月施行

繰下げ受給できる年齢の上限は、75歳(最大84%の増額)です。

確定拠出年金(企業型DC)

企業型DCの受給開始時期

【改定前】

老齢給付金の受給開始時期は、70歳が上限です。

【改定後】※2022年4月施行

老齢給付金の受給開始時期は、75歳が上限です。

企業型DCの加入者

【改定前】

60歳未満(60歳以降は、企業型DC規約に定めがある場合、60歳前と同一事業所で引き続き使用される厚生年金被保険者に限り、最大65歳未満)の厚生年金被保険者を加入者とすることができます。

【改定後】※2022年5月施行

原則70歳未満の厚生年金被保険者を加入者とすることができます。ただし、企業によって加入可能年齢などが異なります。なお、同一事業所要件は撤廃されました。

企業型DCの脱退一時金の受給要件

【改定前】

企業型DCの中途引き出しが例外的に認められているは、個人別管理資産の額が1.5万円以下である者に限られています。個人別管理資産額が1.5万円を超える場合は、いったんiDeCoなどに資産を移換する必要があります。

【改定後】※2022年5月施行

個人別管理資産の額が1.5万円を超える者であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている者は、iDeCoに資産を移換しなくても企業型DCの脱退一時金を受給できます。

確定拠出年金(iDeCo)

iDeCoの受給開始時期

【改定前】

老齢給付金の受給開始時期は、70歳が上限です。

【改定後】※2022年4月施行

老齢給付金の受給開始時期は、75歳が上限です。

iDeCoの加入者

【改定前】

60歳未満の公的年金の被保険者を加入者とすることができます。

【改定後】※2022年5月施行

原則、65歳未満の国民年金被保険者を加入者とすることができます。(公的年金を65歳前に繰り上げ請求された方は加入できません。)
*第1号被保険者、第3号被保険者の国民年金被保険者の資格は60歳未満ですので、改正前と変わりません。今回の改正は、第2号被保険者や任意加入被保険者の方が65歳まで加入できることになります。また、これまで海外居住者はiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していれば加入できます。

iDeCoの脱退一時金の受給要件

【改定前】

iDeCoの中途引き出しが例外的に認められているのは、国民年金の保険料免除者に限られています。また、iDeCo加入者が海外に居住して国民年金被保険者に該当しなくなった場合、iDeCoに加入することもできず、保険料免除者に該当することはなく中途引き出しもできません。

【改定後】※2022年5月施行

国民年金被保険者となることができない方で、通算の掛金拠出期間が短いことや、資産額が少額であることなどの一定の要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できます。

リスク管理

保険業法

【改定前】

保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)は、書面によりする必要があります。

【改定後】※2022年5月施行

保険契約者等による保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)は、書面の交付に代えて、申込者等の承諾を得て、電磁的方法による提供も可能となりました。

金融資産運用

東京証券取引所の市場区分

【改定前】

東京証券取引所の市場区分は、市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQ(スタンダード・グロース)の4つの市場です。

【改定後】※2022年4月4日以降

東京証券取引所の市場区分は、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3つの市場に見直されました。

タックスプランニング

住宅ローン控除

控除対象者の所得要件

【改定前】

住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。

【改定後】※2022年1月1日以後の入居に適用

住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。

既存住宅家屋の要件

【改定前】

住宅ローン控除の対象となる中古の家屋は、家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(耐火建築物の場合は25年)に建築されたものでなければなりません。

【改定後】※2022年1月1日以後の入居に適用

住宅ローン控除の対象となる中古の家屋の建築年数要件は、撤廃されました
ただし、新耐震基準に適合している住宅用家屋でなければなりません。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなします。)

年末借入金残高

【改定前】

一般住宅の新築等をした場合、住宅借入金等の年末残高限度額は、4,000万円です。

【改定後】※2022年から2023年までの入居に適用

一般住宅の新築等をした場合、住宅借入金等の年末残高限度額は、3,000万円です。

控除率

【改定前】

一般住宅の新築等をした場合、住宅借入金等の年末残高等に乗じる率は、1%です。

【改定後】※2022年から2025年までの入居に適用

一般住宅の新築等をした場合、住宅借入金等の年末残高等に乗じる率は、0.7%です。

不動産

不動産の売買契約

【改定前】

  • 新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。
  • デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示しなければなりません。

【改定後】※2022年9月施行

  • 新築とは、建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。
  • デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示しなければなりません。

登録免許税

【改定前】

住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の対象となる中古の家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以内)に建築されたものでなければなりません。

【改定後】※2022年4月施行

住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の対象となる中古の家屋の建築年数要件は、撤廃されました
ただし、新耐震基準に適合している住宅用家屋でなければなりません。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなします。)

宅地建物取引業法

【改定前】

  • 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約等の締結前に、宅地建物取引士をして、重要事項説明書に記名押印の上、契約当事者に対しこれを交付して説明をさせなければなりません。
  • 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買契約等の締結時に、宅地建物取引士が記名押印した契約条件等を記載した書面を、契約当事者に交付しなければなりません。

【改定後】※2022年5月施行

重要事項説明書(35条書面)、契約締結時書面(37条書面)への押印義務は廃止されました。
また、書面の交付については、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法による交付が可能となりました。

※媒介契約締結時書面や指定流通機構への登録を証する書面も、電磁的方法による交付が可能となりました。

借地借家法

【改定前】

次の書面は、公正証書などの書面によりする必要があります。
・一般定期借地権の特約
・取壊し予定の建物の賃貸借の特約
・定期建物賃貸借の「契約」「事前説明書面」

【改定後】※2022年5月施行

書面の交付については、電磁的方法による交付が可能となりました。
なお、「定期建物賃貸借の事前説明書面」の交付については、相手方の承諾を得た上で、電磁的方法による交付が可能となりました。

相続・事業承継

相続税_未成年者控除

【改定前】

未成年者控除は、相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある20歳未満の法定相続人(相続を放棄した者も含む。)が、控除を受けることができます。
未成年者控除税額=10万円×(20歳-相続開始時の年齢
※1年未満は切り捨てます。

【改定後】※2022年4月1日以後の相続又は遺贈から適用

未成年者控除は、相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある18歳未満の法定相続人(相続を放棄した者も含む。)が、控除を受けることができます。
未成年者控除税額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢
※1年未満は切り捨てます。

贈与税_暦年課税の特例税率

【改定前】

特例税率(特例贈与財産に適用される税率)は、受贈者が贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

【改定後】※2022年4月1日以後の贈与から適用

特例税率(特例贈与財産に適用される税率)は、受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上でなければなりません。

贈与税_相続時精算課税

【改定前】

相続時精算課税の受贈者は、贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

【改定後】※2022年4月1日以後の贈与から適用

相続時精算課税の受贈者は、贈与年の1月1日において18歳以上でなければなりません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(住宅取得等資金の非課税)

住宅取得等資金の非課税限度額

【改定前】

住宅用家屋の新築等に係る契約締結日が令和2年4月1日から令和3年12月31日までの場合、非課税限度額は、質の高い住宅用家屋が1,500万円、それ以外の住宅用家屋が1,000万円となります。

【改定後】※2022年1月1日以後の贈与から適用

非課税限度額は、契約締結時期にかかわらず、質の高い住宅用家屋が1,000万円、それ以外の住宅用家屋が500万円となります。

適用対象となる既存住宅家屋の要件

【改定前】

住宅取得等資金の非課税の対象となる中古の家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以内)に建築されたものでなければなりません。

【改定後】※2022年1月1日以後の贈与から適用

住宅取得等資金の非課税の対象となる中古の家屋の建築年数要件は、撤廃されました
ただし、新耐震基準に適合している住宅用家屋でなければなりません。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなします。)

適用対象となる受贈者の要件

【改定前】

住宅取得等資金の非課税は、受贈者が贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

【改定後】※2022年4月1日以後の贈与から適用

住宅取得等資金の非課税は、受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上でなければなりません。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例

適用対象となる既存住宅家屋の要件

【改定前】

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の対象となる中古の家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以内)に建築されたものでなければなりません。

【改定後】※2022年1月1日以後の贈与から適用

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の対象となる中古の家屋の建築年数要件は、撤廃されました
ただし、新耐震基準に適合している住宅用家屋でなければなりません。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅の用に供する家屋とみなします。)

適用対象となる受贈者の要件

【改定前】

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例は、受贈者が贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

【改定後】※2022年4月1日以後の贈与から適用

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例は、受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上でなければなりません。

結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

【改定前】

結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、受贈者が贈与年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

【改定後】※2022年4月1日以後の贈与から適用

結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税は、受贈者が贈与年の1月1日において18歳以上でなければなりません。

2022年10月以降の改正

健康保険・厚生年金保険の被保険者

【改定前】

特定適用事業所(短時間労働者を除く被保険者の総数が常時500人を超える事業所)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

【改定後】※2022年10月施行

特定適用事業所(短時間労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える事業所)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
・1週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2ヵ月以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと

後期高齢者医療制度

【改定前】

医療費の窓口自己負担割合は、「1割」「3割」の2区分となります。
・一般所得者等の自己負担割合は、1割
・現役並み所得者の自己負担割合は、3割

【改定後】※2022年10月施行

医療費の窓口自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。(一定以上の所得のある者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。)
・一般所得者等の自己負担割合は、1割
一定以上所得のある者の自己負担割合は、2割
・現役並み所得者の自己負担割合は、3割

育児休業給付

育児休業の分割取得

【改定前】

原則、分割して取得することはできません

【改定後】※2022年10月より

原則、分割して2回取得することができます

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

子の出生後8週間以内4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

確定拠出年金(iDeCo)

【改定前】

企業型DCに加入している者がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要です。

【改定後】※2022年10月施行

企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DCの加入者も、iDeCoに加入できます。 ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。また、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)を利用していないことが必要となります。

企業型DCのみに加入企業型DCと確定給付型等に加入
企業型DCの事業主掛金額月額55,000円以内月額27,500円以内
iDeCoの掛金額月額55,000円-各月の企業型DCの事業主掛金額(月額2万円が上限)月額27,500円-各月の企業型DCの事業主掛金額(月額1万2千円が上限)

NISA

【改定前】

一般NISAやつみたてNISAの加入者は20歳以上、ジュニアNISAの加入者は0歳から19歳です。

【改定後】※2023年1月施行

一般NISAやつみたてNISAの加入者は18歳以上、ジュニアNISAの加入者は0歳から17歳です。

※ジュニアNISAは、2023年12月末で終了します。

老齢年金の繰下げ制度(特例的な繰下げみなし増額制度)

【改定後】※2023年4月施行

次のいずれかに該当する者が、70歳到達後に繰下げの申出をせず、さかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申し出をしたものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができます

(対象者)
●昭和27年4月2日以降生まれの者(令和5年3月31日時点で71歳未満の者)
●老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の者(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者)

80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。

詳しくは、「特例的な繰下げみなし増額制度とは」をご覧ください。

共有

【改定前】

各共有者は、他の共有者全員の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができません。

【改正後】※2023年4月施行

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えることができません。

特定非常災害に係る損失

雑損失の繰越控除

【改定後】※2023年4月1日以後の特定非常災害に係る雑損失について適用

個人の有する住宅や家財等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失については、雑損失の金額の繰越控除期間が5年に延長されます。

純損失の繰越控除

【改定後】※2023年4月1日以後の特定非常災害に係る純損失について適用

事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失については、次の損失額の繰越控除期間が5年に延長されます。

  • 保有する事業用資産等のうち、特定非常災害に指定された災害により生じた損失(特定被災事業用資産の損失)の割合が10%以上である場合、
     ・青色申告者についてはその年に発生した純損失の総額
     ・白色申告者については被災事業用資産の損失の金額と変動所得に係る損失の金額の合計額
  • 特定被災事業用資産の損失の割合が10%未満の場合には、特定被災事業用資産の損失による純損失の金額

こちらのページに掲載している論点以外にも、様々な改正があります。(本ページは、改正論点の一部)

専用ページ内では、この他の改正情報を掲載しておりますので、暗記復習まとめ集をご購入された方は、必ずご確認ください。

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