FP試験法改正対策(2020年~2021年)

FP2級・3級試験教材

2020年9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級の問題は、2020年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

2021年1月、5月に実施されるFP2級・3級の問題は、2020年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

法改正部分は、本試験で狙われる可能性がありますので、正確におさえていきましょう。

このページでは、改正等部分の一部分を掲載していきます。

※順次UPしていきます。

2021年1月実施以降のFP試験対策用

ライフプランニング

雇用保険:給付制限期間

【改定前】

正当な理由なく自己都合により退職した場合には、給付制限期間は、3ヵ月間である。

【改定後】

2020年10月1日以降に正当な理由なく自己都合により退職した場合には、給付制限期間は、5年間のうち2回までは2ヵ月である。

雇用保険:被保険者期間

【改定前】

基本手当を受給するためには、離職の日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上)である必要がある。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヵ月と計算する。

【改定後】

基本手当を受給するためには、離職の日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヵ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上)である必要がある。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヵ月と計算する。

教育資金設計

【改定前】

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、通常、学生1人につき 350万円である。一定の条件を満たした海外留学資金については、450万円である。

【改定後】

日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、通常、学生1人につき 350万円である。自宅外通学・修業年限5年以上の大学(昼間部)・大学院・海外留学のいずれかの資金として利用する場合については、450万円である。

2020年9月実施以降のFP試験対策用

ライフプランニング

健康保険

【新設】

被扶養者の要件に、「日本国内に住所を有するもの又は日本国内に住所を有しない場合でも日本国内に生活の基礎があると認められるもの」が追加されました。(原則)

[公的医療保険]国民年金保険料

【改定前】

2019年4月~:月額16,410円

【改定後】

2020年4月~:月額16,540円

老齢基礎年金等

【改定前】

2019年度の老齢基礎年金額(満額):780,100円

【改定後】

2020年度の老齢基礎年金額(満額):781,700円(改定率1.001)

老齢厚生年金等

【改定前】

配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない):224,500円

子の加給年金額(第1子・第2子):224,500円

子の加給年金額(第3子以降):74,800円

【改定後】

配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない):224,900

子の加給年金額(第1子・第2子):224,900

子の加給年金額(第3子以降):75,000

【改定前】

1,626円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)

【改定後】

1,630円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)

障害基礎年金等

【改定前】

2019年度の障害基礎年金額(基本額):780,100円

子の加算額(第1子・第2子):224,500円

子の加算額(第3子以降):74,800円

【改定後】

2020年度の障害基礎年金額(基本額):781,700

子の加算額(第1子・第2子):224,900

子の加算額(第3子以降):75,000

【改定前】

障害厚生年金(障害等級3級)の年金額:
報酬比例の年金額(最低保障額は、585,100円となります。)

【改定後】

障害厚生年金(障害等級3級)の年金額:
報酬比例の年金額(最低保障額は、586,300円となります。)

遺族基礎年金等

【改定前】

2019年度の遺族基礎年金額(基本額):780,100円

子の加算額(第1子・第2子):224,500円

子の加算額(第3子以降):74,800円

【改定後】

2020年度の遺族基礎年金額(基本額):781,700

子の加算額(第1子・第2子):224,900

子の加算額(第3子以降):75,000

中高齢寡婦加算額

【改定前】

2019年度の中高齢寡婦加算額:585,100円

【改定後】

2020年度の中高齢寡婦加算額:586,300

フラット35

※2020年4月1日以後の借入申込分から

【改正前】

借換融資の借入期間の下限は、15年となります。(申込者または連帯債務者が60歳以上の場合は、10年以上。)

【改定後】

借換融資の借入期間の下限は、35年-「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの経過期間(1年未満切上げ)」が15年(申込者または連帯債務者が60歳以上の場合は、10年以上。)未満となる場合においても、借換融資を利用できます。

給付型奨学金

【新設】

世帯収入の基準を満たしていれば、「学ぶ意欲」のある学生も支援を受けることができます。
また、給付型奨学金の対象となれば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額されます。

※授業料・入学金の免除又は減額は、確認大学等が行います。給付型奨学金の支給は、日本学生支援機構が行います。

厚生年金

従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

【改正前】

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、62万円となります。

【改定後】

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、65万円となります。

タックスプランニング

所得控除(所得税):ひとり親控除

【新設】

納税者本人が、ひとり親に該当した場合には、ひとり親控除を適用することができます。
控除額は、35万円です。

ひとり親とは、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、以下の要件の全てに当てはまる人のことです。

・合計所得金額が500万円以下
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
・生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下である等)がいること

所得控除(所得税):寡婦(寡夫)控除

寡婦控除の対象となる人の範囲が、下記に改正されました。
また、寡夫控除は、ひとり親控除に変わりました。

【改定後】
寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、以下のいずれかに当てはまる人です。(納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。)
※「ひとり親」とは、上記の「ひとり親控除」をご覧ください。

  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下

「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
なお、寡婦控除の控除額は、27万円です。

所得税の青色申告制度

【改定前】

青色申告控除額:65万円

【改定後】

青色申告控除額:55万円

なお、「55万円の青色申告特別控除の適用要件+e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うこと」によって、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

住宅ローン控除

【改正前】

改訂前においては、その居住の用に供した日の属する年から3年目においては、重複適用が可能でした。

【改定後】

新規住宅をその居住の用に供した個人が、その居住の用に供した日の属する年から3年目に従前住宅等を譲渡した場合、 下記の特例の適用を受けるときには、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

  1. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
  2. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
  3. 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
  4. 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

法人税

【改定後】

「期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人」以外の法人については、交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)の50%に相当する金額を超える部分の金額が損金不算入額となります。

ここまでは、改正されていませんが、

この規定の対象から、資本金の額等が100億円を超える法人が除外されることになりました。

上記の他にも、給与所得控除額・一般の控除対象配偶者の範囲・基礎控除など多くの論点が改定されていますので、テキスト完成版・ポイント解説でご確認ください。

不動産

民法改正(危険負担)

【改定前】

債権者主義が原則でした。

【改定後】

債務者主義が原則になりました。

民法改正(瑕疵担保責任)

【新設】

「瑕疵担保責任がなくなり、契約不適合責任」となりました。なお、規定も大幅に改定されています。詳細は、テキスト完成版でご確認ください。

民法改正(債務不履行)

【改定前】

契約を解除するためには、債務者の帰責事由が必要でした。

【改定後】

契約を解除するためには、債務者の帰責事由が不要となりました。

上記の他にも、民法は、大きく改正されています。詳しくは、テキスト完成版とポイント解説でご確認ください。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

【新設】

個人が都市計画区域内にある低未利用土地等(低未利用土地又はその土地の上に存する権利)を譲渡した場合において、 以下の要件等を満たすとき、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には当該長期譲渡所得の金額)を控除することができる。

  • 低未利用土地等であること及び譲渡後の低未利用土地等の利用について市区町村の長の確認がされていること
  • 譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超えていること
  • 譲渡対価の額が500万円以下(低未利用土地等の上にある建物等の対価の額を含む)であること
  • 売主の配偶者など売主と特別の関係がある者に対する譲渡でないこと
  • その年の前年又前々年にこの制度の適用を受けていないこと

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