FP試験法改正対策(2021年~2022年)

FP2級・3級試験教材

2021年9月に実施されるファイナンシャルプランナー(FP)2級・3級の問題は、2021年4月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

2022年1月、5月に実施されるFP2級・3級の問題は、2021年10月1日時点で施行されている法令等に基づいて出題されます。

法改正部分は、本試験で狙われる可能性がありますので、正確におさえていきましょう。

このページでは、改正等部分の一部分を掲載していきます。

※順次UPしていきます。

2021年9月実施以降のFP試験対策用

ライフプランニング

[公的医療保険]国民年金保険料

【改定前】

2020年4月~:月額16,540円

【改定後】

2021年4月~:月額16,610円

国民年金保険料の申請免除

国民年金保険料の全額免除の対象に、一定の未婚のひとり親が追加されました。

老齢基礎年金等

【改定前】

2020年度の老齢基礎年金額(満額):781,700円

【改定後】

2021年度の老齢基礎年金額(満額):780,900円(1.000)

老齢厚生年金等

【改定前】

配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない):224,900円
子の加給年金額(第1子・第2子):224,900円
子の加給年金額(第3子以降):75,000円

【改定後】

配偶者の加給年金額(特別加算は考慮しない):224,700
子の加給年金額(第1子・第2子):224,700
子の加給年金額(第3子以降):74,900

【改定前】

定額部分:
1,630円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)

【改定後】

定額部分:
1,628円×単価乗率(生年月日による)×被保険者期間の月数(480月が上限となります。)

障害基礎年金等

【改定前】

2020年度の障害基礎年金額(基本額):781,700円
子の加算額(第1子・第2子):224,900円
子の加算額(第3子以降):75,000円

【改定後】

2021度の障害基礎年金額(基本額):780,900
子の加算額(第1子・第2子):224,700
子の加算額(第3子以降):74,900

【改定前】

障害厚生年金(障害等級3級)の年金額:
報酬比例の年金額(最低保障額は、586,300円となります。)

【改定後】

障害厚生年金(障害等級3級)の年金額:
報酬比例の年金額(最低保障額は、585,700円となります。)

遺族基礎年金等

【改定前】

2020年度の遺族基礎年金額(基本額):781,700円
子の加算額(第1子・第2子):224,900円
子の加算額(第3子以降):75,000円

【改定後】

2021年度の遺族基礎年金額(基本額):780,900
子の加算額(第1子・第2子):224,700
子の加算額(第3子以降):74,900

中高齢寡婦加算額

【改定前】

2020年度の中高齢寡婦加算額:586,300円

【改定後】

2021年度の中高齢寡婦加算額:585,700

雇用保険/育児休業給付

※2021年9月から
育児休業給付に関する被保険者期間の要件が変更になりました。

【改定前】

育児休業給付金を受給するためには、原則、一般被保険者が育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月又は賃金支払基礎時間数が80時間以上ある月)が通算して12か月以上なければなりません。

【改定後】

上記の原則のみなし被保険者期間の要件を満たしていない場合でも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとされます。

寡婦年金

【改定前】

寡婦年金は、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき又は老齢基礎年金の支給を受けていたときには支給されません。

【改定後】

寡婦年金は、夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときには支給されません。

改正高年齢者雇用安定法

定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、「70歳までの定年の引上げ」、「70歳までの継続雇用制度の導入」、「定年の定めの廃止」等のいずれかの措置を講ずる努力をしなければなりません
※努力義務ですので、「必ずしなければならない(義務)」わけではありません。

傷病手当金

※2022年1月から
健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されました。

【改定前】

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長1年6ヵ月

【改定後】

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月

出産育児一時金

※2022年1月から

【改定前】

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合、404,000円が支給されます。

【改定後】

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産した場合、408,000円が支給されます。

確定拠出年金

【改定前】

個人型年金の加入者が脱退一時金を受け取るための要件の1つである通算拠出期間は、1ヵ月以上3年以下)でなければなりません。

【改定後】

個人型年金の加入者が脱退一時金を受け取るための要件の1つである通算拠出期間は、1ヵ月以上5年以下)でなければなりません。

金融資産運用

関連法規

2021年11月1日から金融商品販売法の改称されました。

【改定前】

金融商品販売法

【改定後】

金融サー ビスの提供に関する法律

タックス

住宅借入金等特別控除

控除期間13年の特例が延長され、この措置の延長分については、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。

セルフメディケーション税制

【改定前】

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年(2017年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までに、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
※この控除を受ける場合には、一定の取組みを行ったことを明らかにする書類(取組関係書類)を提出しなければなりません。

【改定後】

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年(2017年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までに、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
※一定の取組みを行ったことを明らかにする書類(取組関係書類)は、提出不要となりました。(ただし、税務署長より求めがあったときは、その適用を受ける者は書類の提示又は提出をしなければならないため、自身で5年間の保存が必要です。)

退職所得

※2022年(令和4年分)以後の所得税から

勤続年数5年以下の役員等でない者(従業員)に対する退職手当等(短期退職手当等)について、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額のうち、300万円を超える部分については、2分の1課税の対象外となりました。

相続・事業承継

教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

【改定前】

教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のア)イ)のいずれかに該当する場合を除く。)で、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に教育資金の贈与を受けたときは、受贈者は、贈与者の死亡した日における管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。  
ア)受贈者が贈与者の死亡の日において23歳未満である場合  
イ)受贈者が学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 

【改正後】

教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のア)イ)のいずれかに該当する場合を除く。)には、その死亡までの年数にかかわらず、受贈者は、贈与者の死亡した日における管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。
ア)受贈者が23歳未満である場合  
イ)受贈者が学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

※2022年(令和4年) 4月1日以後の贈与等から

【改定前】

直系尊属(父、母、祖父母など。年齢制限なし。)から受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において20歳以上50歳未満である子供・孫などに限ります。)に結婚・子育て資金を一括贈与し、その金額を受贈者名義で開設しておいた口座に預け入れた場合、1,000万円(結婚費用は300万円)までが非課税となります。

【改正後】

直系尊属(父、母、祖父母など。年齢制限なし。)から受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満である子供・孫などに限ります。)に結婚・子育て資金を一括贈与し、その金額を受贈者名義で開設しておいた口座に預け入れた場合、1,000万円(結婚費用は300万円)までが非課税となります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用することができます。

※精算課税の特例も「40㎡以上」となります。

▼2022年1月以降の贈与については、非課税限度額や既存住宅家屋の要件が改正されました。

【改定前】

  • 住宅用家屋の新築等に係る契約締結日が令和2年4月1日から令和3年12月31日までの場合、非課税限度額は、質の高い住宅用家屋が1,500万円、それ以外の住宅用家屋が1,000万円となります。
  • 住宅取得等資金の非課税の対象となる中古の家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建物は25年以内)に建築されたものでなければなりません。

【改正後】

  • 非課税限度額は、契約締結時期にかかわらず、質の高い住宅用家屋が1,000万円、それ以外の住宅用家屋が500万円となります。
  • 住宅取得等資金の非課税の対象となる中古の家屋の建築年数要件は、撤廃されました
    ただし、新耐震基準に適合している住宅用家屋でなければなりません

※上記以外の改正論点も暗記復習まとめ集に掲載しておりますので、ご利用ください。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!