【2019年1月FP3級保険顧客】実技試験:第1問

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2019年1月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2019年1月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、今年5月に満60歳を迎える。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、以後、現在に至るまで勤務しており、60歳以後、X社の継続雇用制度を利用し、下記の【雇用条件】で65歳になるまで勤務する予定である。
Aさんは、定年を迎えるにあたり、60歳以後の社会保険制度について理解を深めたいと思っている。そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさん夫婦に関する資料は、以下のとおりである。

【雇用条件】:週5日、1日7時間(週35時間)勤務、社会保険・雇用保険に加入 賃金月額は60歳到達時の80%で賞与なし

<Aさん夫婦に関する資料>

(1)Aさん(昭和34年5月11日生まれ・59歳・会社員)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

老齢基礎年金3級fp

(2)妻Bさん(昭和41年7月20日生まれ・52歳・専業主婦)

  • 公的年金加入歴:18歳で就職してからAさんと結婚するまでの8年間(96月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢給付

はじめに、Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「老齢基礎年金の受給資格期間である( 1 )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。昭和34年5月生まれのAさんは、原則として、( 2 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。なお、Aさんが( 2 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 3 )万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止となります」

  1. (1)10 (2)61 (3)46
  2. (1)10 (2)64 (3)28
  3. (1)25 (2)64 (3)46

問2:老齢給付

次に、Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  2. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の779,300円(平 成30年度価額)となります」
  3. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが60歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」

問3:社会保険

最後に、Mさんは、継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは、60歳以後も厚生年金保険の被保険者となりますので、妻Bさんは、引き続き、国民年金に第3号被保険者として加入することになります」
  2. 「Aさんは、60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となりますので、引き続き、妻Bさんを全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者とすることができます」
  3. 「60歳以後に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の85%相当額を下回りますので、Aさんには雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」

解答・解説

問1:老齢給付

(1)について

65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たす必要があります。

(2)について

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性は、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

(3)について

Aさんが64歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止となります。(在職老齢年金の話)

解答:2

問2:老齢給付

  1. 適切
    65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます。
  2. 不適切
    あ未加入期間が35月ありますので、満額を受給することができません。
    「779,300円×445月(480月-35月)÷480月=722,476円」を受給することができます。
    ※2020年9月の試験からは、「779,300円(2020年5月の試験は780,100円)」ではなく、「781,700円」となります。
  3. 不適切
    60歳になるまでではなく、配偶者が65歳になるまで加給年金が支給されます。(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上等の要件を満たしています。)

解答:1

問3:社会保険

  1. 適切
    Aさんは、60歳以後も厚生年金保険の被保険者となりますので、妻Bさんは、引き続き、国民年金に第3号被保険者として加入することになります。
  2. 適切
    Aさんは、60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となりますので、引き続き、妻Bさんを全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者とすることができます。
  3. 不適切
    高年齢雇用継続基本給付金については、基本手当を受給していない者を対象とし、支給を受けるためには、「60歳以降の賃金が、60歳時点に比べて、75%未満となったこと。」「60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。」「雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。」などの要件を満たす必要があります。

解答:3

≫2019年1月保険顧客目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材

    error: Content is protected !!