【2019年5月FP3級保険顧客】実技試験:第4問

FP2級・3級試験教材

2019年5月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。

第4問:2019年5月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。

《設例》

会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。
Aさんは、2018年中に一時払養老保険の満期保険金や終身保険の解約返戻金を受け取っている。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>

  • Aさん (50歳):会社員
  • 妻Bさん (50歳):専業主婦。2018年中の収入はない。
  • 長男Cさん(20歳):大学生。2018年中の収入はない。長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料はAさんが支払っている。
  • 長女Dさん(17歳):高校生。2018年中の収入はない。

<Aさんの2018年分の収入等に関する資料>

(1)給与収入の金額:980万円

(2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金

  • 契約年月:2008年6月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 満期保険金受取人:Aさん
  • 満期保険金額:1,100万円
  • 一時払保険料:1,000万円

(3)終身保険の解約返戻金

  • 契約年月:1991年7月
  • 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん
  • 死亡保険金受取人:妻Bさん
  • 解約返戻金額:490万円
  • 正味払込保険料:420万円

※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。

※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。

※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2018年12月31日現在のものである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問10:所得税の確定申告

Aさんの2018年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」
  2. 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額の合計額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
  3. 「会社員であるAさんが所得税の確定申告をする場合、確定申告書はAさんの勤務先を経由して、勤務先の住所地の所轄税務署長に提出することになります」

問11:所得税における所得控除

Aさんの2018年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( 1 )。
  2. Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )である。
  3. Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )である。
  1. (1)ならない (2)26万円 (3)101万円
  2. (1)なる   (2)26万円 (3)63万円
  3. (1)なる   (2)38万円 (3)101万円

配偶者控除3級FP実技試験

問12:所得税における総所得金額

Aさんの2018年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

  1. 822万円
  2. 882万円
  3. 932万円

給与所得控除3級FP実技試験

解答・解説

問10:所得税の確定申告

  1. 不適切
    保険期間が5年以内ではありませんので、源泉分離課税の対象とはなりません。(一時所得となる!)
  2. 適切
    一時所得の金額は、「(1,100万円+490万円)-(1,000万円+420万円)-50万円=120万円」となり、総所得金額に算入される一時所得の金額は、「120万円×2分の1=60万円」となります。
    総所得金額に算入される一時所得の金額(給与所得及び退職所得以外)が20万円を超えていますので、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません。
  3. 不適切
    Aさんは、原則として、自身の住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出することになります。(送付又は直接提出)
    本肢では、「勤務先経由」「勤務先の住所地」が誤りです。

解答:2

問11:所得税における所得控除

(1)について

納税者が生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となります。

(2)について

Aさんの合計所得金額が900万円以下(問12を参照!)で、妻Bさんが一般の控除対象配偶者(70歳未満)ですので、控除額は38万円です。

(3)について

長男Cさんは、20歳(19歳以上23歳未満)ですので、特定扶養親族に該当しますので、控除額は63万円です。

長女Dさんは、17歳ですので、控除額は38万円です。(16歳未満であれば適用なし)

上記の結果、

Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、「63万円+38万円=101万円」となります。

解答:3

問12:所得税における総所得金額

給与所得控除額は、「980万円×10%+120万円=218万円」となります。

給与所得の金額は、「980万円-218万円=762万円」となり、全額が総所得金額に算入されます。

一時所得については、問10の肢2のとおり、60万円が総所得金額に算入されます。

上記の結果、

総所得金額は、「762万円+60万円=822万円」となります。

解答:1

※2020年9月の試験から、給与所得控除額は、以下のとおりとなります。

給与所得控除額2020年度

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