【2022年9月FP3級保険顧客】第1問の問題と解説

FP2級・3級試験教材

2022年9月に実施されましたFP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2022年9月FP3級実技試験(保険顧客)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

<設例>

個人事業主であるAさん(47歳)は、公的年金制度からの老齢給付について理解を深めるとともに、老後の収入を増やす各種制度を活用したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんに関する資料>

  • 1974年10月22日生まれ
    公的年金の加入歴は下記のとおりである(60歳までの見込みを含む)

※Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1

はじめに、Mさんは、老齢基礎年金について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「老齢基礎年金を受給するためには、原則として、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が(①)年必要です。Aさんは、(①)年の受給資格期間を満たしていますので、原則として65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合は、(②)減額された年金が支給されることになります。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は(③)%となります」
  1. ①10 ②生涯 ③24
  2. ①10 ②75歳まで ③30
  3. ①25 ②生涯 ③30

問2

次に、Mさんは、国民年金の付加保険料について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「仮に、Aさんが付加保険料を145月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として年額29,000円が上乗せされます」
  2. 「老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合でも、付加年金の年金額は減額されません」
  3. 「国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金に加入することができますが、国民年金基金に加入した場合は、付加保険料を納付することができません」

問3

最後に、Mさんは、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる資金を準備しておくための制度です。毎月の掛金は、1,000円から(①)円までの範囲内(500円単位)で選択でき、支払った掛金は(②)の対象となります。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』がありますが、このうち、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は、(③)として所得税の課税対象となります」

  1. ①70,000 ②税額控除 ③一時所得
  2. ①68,000 ②税額控除 ③退職所得
  3. ①70,000 ②所得控除 ③退職所得

解答・解説

問1

①について
「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が、原則、10年間以上でなければ、老齢基礎年金を受給できません。

②について
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の年金額の減額は、一生涯続きます。

③について
老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、繰上げ月数1月当たり0.4%の割合で減額されます。よって、60歳0カ月で受給する場合は、0.4%×60カ月=24%の減額率となります。

解答:1

問2

  1. 適切
    付加年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
    よって、200円×145月=年額29,000円が上乗せされます。
  2. 不適切
    付加年金を受給できる場合、年金を繰上げ、又は、繰下げして受給したときには、付加年金もあわせて繰上げや繰下げが行われます。
  3. 適切
    国民年金基金に加入中は、付加保険料を納めることができません。

解答:2

問3

①について
小規模企業共済の掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

②について
加入者が支払った小規模企業共済の掛金は、その全額が所得税・住民税における小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

③について
加入者が小規模企業共済から一括で受け取った共済金は、退職所得として所得税・住民税の課税対象となります。

解答:3

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