2019年1月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第3問の問題と解説です。
目次
第3問:2019年1月3級実技試験(資産設計)
下記の問6~問8について解答しなさい。
問6:建築面積の最高限度
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合、この土地に対する建築物の建築面積の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 300㎡×60%×6/10=108㎡
- 300㎡×60%=180㎡
- 300㎡×300%=900㎡
問7:建築基準法上の道路等
下記<資料>の建築基準法に定める道路およびそれに接する建築物の敷地に関する次の記述の空欄 (ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>の道路は、建築基準法上の道路とみなされる2項道路であり、建築基準法が施行されるに至った際、すでに両側に建築物が立ち並んでいる幅員( ア )m未満の道路である。 |
- (ア)6 (イ)3 (ウ)3
- (ア)4 (イ)2 (ウ)4
- (ア)4 (イ)2 (ウ)2
問8:物件の購入金額
浅見さんは、下記<資料>の物件の購入を検討している。この物件の購入金額(消費税を含んだ金額)として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載されている金額は消費税を除いた金額であり、消費税率は8%として計算すること。また、売買に係る諸費用については一切考慮しないこととする。
- 2,000万円×1.08+2,500万円=4,660万円
- 2,000万円+2,500万円×1.08=4,700万円
- (2,000万円+2,500万円)×1.08=4,860万円
解答・解説
問6:建築面積の最高限度
敷地面積(300㎡)×建蔽率の上限(60%)=建築面積の最高限度(180㎡)
解答:2
問7:建築基準法上の道路等
(ア)について
<資料>の道路は、建築基準法上の道路とみなされる2項道路(建築基準法42条2項)であり、建築基準法が施行されるに至った際、すでに両側に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路です。(特定行政庁の指定が必要!)
(イ)について
<資料>の 場合、道路中心線から水平距離2m後退した線がこの道路の境界線とみなされます。(道の片側に崖や川等がある場合は4m!)
(ウ)について
甲土地を建築物の敷地として利用する場合、甲土地は2m以上道路に接していなければなりません。(建築物の敷地の周囲に広い空地があるなど一定の場合には例外あり!)
解答:3
問8:物件の購入金額
土地部分は、非課税ですが、建物部分は、消費税が課税されます。
ですので、購入金額は、「2,000万円×1.08+2,500万円=4,660万円」となります。
解答:1