2026年5月公表分のFP3級実技試験(資産設計提案業務:CBT試験)の問1の問題と解説です。
問1:2026年5月3級実技試験(資産設計)
ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないこととする。
- 弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
- 税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
- 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的年金の受給見込み額を計算した。
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【解答・解説】
- 不適切
弁護士の登録を受けていなければ、報酬を得てその顧客の代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱うことができません。 - 適切
税理士の登録を受けていなくても、業務提携をしている税理士を紹介して、業務を委ねることもできます。 - 適切
社会保険労務士の登録を受けていなくても。公的年金の受給見込み額を計算することができます。
解答:1


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