【FP3級】不動産の賃貸借の一問一答問題

FP2級・3級試験教材

「不動産の賃貸借(FP3級)」の一問一答問題集の一部を掲載しています。

他の問題に関しましては、教材購入者専用ページ内に掲載しています。

不動産の賃貸借の一問一答(FP3級)

正しいものまたは適切なものは「○」、誤っているものまたは不適切なものは「×」をつけてください。

解答:〇

借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできません。

解答:×

借地借家法では、普通借地権の存続期間は、最低30年です。

解答:〇

借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から20年、それ以降の更新では10年とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされています。

解答:〇

借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます。

解答:×

定期借家契約は、賃貸借期間が満了すれば、更新されず、終了することになります。
なお、普通借家契約とは異なります。

解答:×

借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができません。

解答:〇

借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができません。

解答:×

賃貸借期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、普通借家契約と異なり、期間の定めがない賃貸借契約とみなされません。

解答:×

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書などの書面によって契約しなければなりません。(電磁的方法による提供も可能)

つまり、公正証書に限定されていません。

解答:×

借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされることになります。

※この続きは、教材購入者専用ページでご確認ください。

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