2018年月に実施されました3級FP学科試験の問51の問題(民法:瑕疵担保責任)と解答・解説です。
問51 瑕疵担保責任(民法)
【問題】
次の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選んでください。
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
- 1年
- 3年
- 5年
↓
【解答・解説】
不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければなりません。
解答:1
※瑕疵とは、物理的な欠陥や法律的な欠陥等のことです。物理的な欠陥とは、建物の雨漏りや家屋のシロアリ被害等のことです。法律的な瑕疵とは、土地が都市計画道路の予定地だったり建築基準法上の建築制限があったりしたなど、その土地に建物を建てるのに制限がかかったりする場合等のことです。
※隠れた瑕疵の「隠れた」とは、瑕疵の事実について、買主が善意無過失であるということです。例えば、建物の雨漏りがあることを、買主が知っていた又は注意をしていたら知り得た場合には、隠れた瑕疵に該当しないので、売主は、瑕疵担保責任を負いません。
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