【2級FP】贈与税の課税財産~2018年5月学科試験

FP2級・3級試験教材

2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問52の問題(贈与税の課税財産)と解答・解説です。

問52 贈与税の課税財産

【問題】

贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 子が、父の所有する土地を無償で借り受け、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権相当額の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
  3. 離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。

【解答・解説】

  1. 適切
    夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税が課税されません。
  2. 不適切
    子が、父の所有する土地を無償で借り受け、つまり、使用貸借により土地を借り受けて、その土地の上に建物を建築した場合には、土地の使用貸借に係る使用権の価額は0となります。
    よって、父から子に借地権の贈与があったとされることはなく、子に対して贈与税が課税されません。
  3. 適切
    離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税が課税されません。
    「一定の事情を考慮しても、離婚による財産分与として取得した財産の価額が多すぎる場合」や「相続税や贈与税が課税されないために離婚したと認められる場合」には、贈与税が課税されます。
  4. 適切
    債務免除による利益を受けたとしても、「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の免除を受けたとき」には、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税が課税されません。

解答:2

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