【2級FP】贈与税の申告と納付~2018年5月学科試験

FP2級・3級試験教材

2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問53の問題(贈与税の申告と納付)と解答・解説です。

問53 贈与税の申告と納付

【問題】

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
  2. 贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
  3. 贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
  4. 贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。

【解答・解説】

  1. 適切。
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
  2. 適切。
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与を受けた人(受贈者)の住所地の所轄税務署長です。
  3. 不適切。
    贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で5年間です。
  4. 適切。
    贈与税の延納を受けるためには、以下の要件等を満たす必要があります。
    1)納付すべき贈与税の額が10万円を超えていること。
    2)一度に金銭で納付することが困難な事情があること。
    3)延納税額及び利子税の額に見合う担保を提供すること。ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には担保を提供する必要はありません。

解答:3

≫≫≫問題と解説の目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材