2018年5月に実施されました2級FP学科試験の問6の問題(公的年金の遺族給付)と解答・解説です。
問6 公的年金の遺族給付
【問題】
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
- 厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
- 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている。
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【解答・解説】
- 適切。
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受給することができます。
※子とは、18歳到達年度の末日を経過していない子または20歳未満であって障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある子のことです。 - 不適切。
受給資格期間が25年以上である老齢基礎年金の受給権者等が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給されます。
※老齢基礎年金の受給資格期間が10年となりましたが、遺族年金については、期間短縮の対象となっていません。ですので、前と変わらず、25年となります。 - 不適切。
厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚した場合、妻は、その受給権を失います。
なお、子供がいる場合、子供が18歳到達年度の末日を経過するまでは、子供に対して遺族厚生年金が支払われます。
しかし、母に遺族厚生年金が支払われません。 - 不適切。
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、40歳以上65歳未満であることとされています。
解答:1
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