【2019年1月FP3級学科試験】問21:不動産登記の公信力

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2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問21の問題(不動産登記の公信力)と解答・解説です。

問題21:不動産登記・公信力

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。

【解答・解説】

不動産登記には、公信力がありません。

つまり、不動産の登記記録を信じて土地を取得した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていたときには、原則として、その土地に対する権利は法的に保護されません。

解答:〇

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