【2019年1月FP3級学科試験】問24:建築物の高さ

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2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問24の問題(建築基準法・建築物の高さ)と解答・解説です。

問題24:建築物の高さ(建築基準法)

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

【解答・解説】

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができません。

本問では、「10mまたは20m」と記載されている部分が誤りです。

解答:×

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