2019年1月に実施されましたFP3級学科試験の問52の問題(普通借家契約)と解答・解説です。
問題52:普通借家契約
次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、( )未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。
- 1年
- 2年6カ月
- 2年
↓
【解答・解説】
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされることになります。
※普通借家権の存続期間は、普通借地権と異なり、何年でも可能です。
解答:1