2019年9月に実施されましたFP3級学科試験の問16の問題(通勤手当:所得税)と解答・解説です。
問題16:通勤手当(所得税)
次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。
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【解答・解説】
月額15万円までの通勤手当は、非課税所得に該当することになります。
解答:〇