2019年1月に実施されましたFP2級学科試験の問59の問題(相続税の課税価格)と解答・解説です。
問題59:相続税の課税価格
Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。
<甲宅地の概要>
面積:480㎡
貸家建付地としての評価額:120,000千円
- 120,000千円-120,000千円×400㎡/480㎡×80%=40,000千円
- 120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×80%=80,000千円
- 120,000千円-120,000千円×400㎡/480㎡×50%=70,000千円
- 120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×50%=95,000千円
解答・解説
被相続人の貸付事業の用に供されていた貸付事業用宅地等について、本特例の適用を受ける場合、適用対象となる宅地等の面積は最大で200㎡であり、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合は50%です。
よって、120,000千円-120,000千円×200㎡/480㎡×50%=95,000千円が、相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額となります。
解答:4