2019年9月に実施されましたFP2級学科試験の問35の問題(扶養控除)と解答・解説です。
問題35:扶養控除
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
- 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
- 年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。
解答・解説
- 不適切
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をいいます。 - 適切
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいいます。 - 適切
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、居住者(納税者)またはその配偶者の直系尊属で、居住者(納税者)またはその配偶者と常に同居している者をいいます。 - 適切
控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によりますが、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が年の途中で死亡した場合は、死亡時の現況により判定します。
解答:1