【FP2級ミニテスト】ライフプランニング第3回目

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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2級FP学科試験対策用のミニテストです。

このページでは、ライフプランニング第3回目のミニテストを掲載しています。

※解くことができない問題は、テキスト完成版とポイント解説でご確認ください。

※他のミニテストは、専用ページに掲載しています。

ライフプランニング第3回目(FP2級)

問題1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. FPのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。
  2. 社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。
  3. 税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した。
  4. FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。

  1. 適切
    転載を禁止する旨の表示がない!さらに、著作物の出所を明示している!!ということですので、許諾を得ることなく使用することができます。
  2. 適切
    社会保険労務士の資格を有していなくても、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明することができます(一般的な説明は可能)。
    なお、社会保険労務士資格等を有しないFPは、報酬を得て、労働および社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書その他の書類の作成および提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを行うことができません。
  3. 不適切
    本肢では、「被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した!」と記載されていますので、個別具体的な税務相談に該当することになります。
    なお、税理士の資格を有していないのであれば、無償であろうと有償であろうと、個別具体的な税務相談を行うことができません。
    これに対し、
    仮の事例などを使って計算したり説明したりしても、税務相談には該当しません。
  4. 適切
    ・未成年者
    ・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
    ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
    上記の者は、遺言の証人又は立会人となることができません。
    本肢では、「証人としての欠格事由に該当しない!」と記載されています。
    つまり、上記の者に該当しない!ということになりますので、証人として立ち会うことができます。

解答:3

問題2

ライフプランの作成の際に活用される下記<資料>の各種係数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

<資料>年率2%・期間5年の各種係数

終価係数1.1041
現価係数0.9057
年金終価係数5.2040
減債基金係数0.1922
年金現価係数4.7135
資本回収係数0.2122
  1. 現在保有する100万円を5年間、年率2%で複利運用した場合の元利合計額は、「100万円×1.1041」で求められる。
  2. 年率2%で複利運用しながら5年後に100万円を得るために必要な毎年の積立額は、「100万円×0.1922」で求められる。
  3. 年率2%で複利運用しながら5年間、毎年100万円を受け取るために必要な元本は、「100万円×5.2040」で求められる。
  4. 年率2%で複利運用しながら5年後に100万円を得るために必要な元本は、「100万円×0.9057」で求められる。

  1. 適切
    現在保有する資金を一定期間、一定の利率で複利運用した場合の将来の元利合計額を試算する際、保有する資金の額に乗じる係数は、終価係数です。
    ですので、
    現在保有する100万円を5年間、年率2%で複利運用した場合の元利合計額は、「100万円×1.1041」で求められる。
  2. 適切
    一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数は、減債基金係数です。
    ですので、
    年率2%で複利運用しながら5年後に100万円を得るために必要な毎年の積立額は、「100万円×0.1922」で求められる。
  3. 不適切
    一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は、年金現価係数です。
    ですので、
    年率2%で複利運用しながら5年間、毎年100万円を受け取るために必要な元本は、「100万円×4.7135」で求められる。
  4. 適切
    一定期間複利運用しながら将来の目標金額を得るためには、現在、いくらの元本が必要であるのかを求めたい場合、目標金額に乗じる係数は、現価係数です。
    ですので、
    年率2%で複利運用しながら5年後に100万円を得るために必要な元本は、「100万円×0.9057」で求められる。

解答:3

問題3

雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合、180日である。
  2. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。
  3. 雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
  4. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。

  1. 不適切
    一般の受給資格者に対する基本手当の所定給付日数は、被保険者期間20年以上で最長150日です。
  2. 不適切
    高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の75%未満になっていることが必要です。
  3. 不適切
    失業等給付の雇用保険料については、労働者と事業主で負担し、雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の保険料については、全額、事業主が負担する。
  4. 適切
    雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。
    なお、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること等の要件を満たす必要があります。

解答:4

問題4

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  2. 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  3. 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。
  4. 学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

  1. 適切
    第1号被保険者本人が、「障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金の受給権者であるとき」「生活保護の生活扶助を受けるとき」「厚生労働大臣の指定する国立ハンセン病療養所等に入所しているとき」は、届け出ることで国民年金保険料が全額免除されます。
  2. 適切
    第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除されます。
  3. 不適切
    第1号被保険者で一定の大学等の学生である者は、本人の所得金額が一定金額以下であれば、申請により、在学中の国民年金保険料の納付が猶予されることになります。これが、学生納付特例制度です。
  4. 適切
    学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができます。これが若年者納付猶予制度です。

解答:3

問題5

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者とならない。
  2. 厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければならない。
  3. 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
  4. 老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されるためには、原則として、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上であり、かつ、受給権者によって生計を維持している一定の要件を満たす配偶者または子がいる必要がある。

  1. 適切
    70歳以上の者は、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、原則として、厚生年金保険の被保険者となりません。
  2. 適切
    厚生年金保険における離婚時の年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過するまでの間に行わなければなりません。
  3. 適切
    遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
  4. 不適切
    厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(原則)である者が、特別支給の老齢厚生年金の定額部分や65歳以後の老齢厚生年金を受給できるようになった時点で、生計を維持している65未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級もしくは2級の障害がある場合には、20歳未満の子ども)がいる場合に、老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

解答:4

問題6

公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、 厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有していても、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。
  2. 国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。
  3. 老齢厚生年金の繰下げ支給を申し出る場合、老齢基礎年金の繰下げ支給と同時に申し出なければならない。
  4. 付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額される。

  1. 適切
    特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性には支給されません。
  2. 適切
    国民年金の保険料納付済期間が10年以上あり、厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。
  3. 不適切
    老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出と同時に行う必要はありません。
    繰上げとは異なります。
  4. 適切
    付加年金を受給できる場合、年金を繰上げ、または、繰下げして受給したときには、付加年金もあわせて繰上げや繰下げが行われます。
    ですので、付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金の額についても繰下げによって増額されます。

解答:3

問題7

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
  2. 企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができる。
  3. 企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる。
  4. 老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる。

  1. 適切
    個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は、月額23,000円(年額は276,000円)です。
  2. 不適切
    企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、企業型年金加入者掛金の額は、事業主の掛金との合計で拠出限度額を超えることはできません。
    また、事業主の掛金を加入者本人の掛金が上回ることもできません。
  3. 適切
    企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができます。
  4. 適切
    老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができます。

解答:2

問題8

奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 日本学生支援機構の給付型奨学金は、海外留学資金として利用することはできない。
  2. 日本学生支援機構の貸与型奨学金は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証の両方の保証が必要となる。
  3. 日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
  4. 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。

  1. 不適切
    海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができます。
  2. 不適切
    日本学生支援機構の奨学金制度には保証制度があり、貸与型の場合は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人と保証人を選任する人的保証と日本国際教育支援協会の機関保証があり、いずれかの保証が必要となります。
  3. 適切
    日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができます。
  4. 不適切
    日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、通常、学生1人につき350万円です。なお、自宅外通学・修業年限5年以上の大学(昼間部)・大学院・海外留学のいずれかの資金として利用する場合については、450万円です。

解答:3

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