【2019年5月FP2級】問34:医療費控除

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2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問34の問題(医療費控除)と解答・解説です。

問題34:医療費控除

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

  1. 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
  2. 医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
  3. 風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
  4. 健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。

解答・解説

  1. 適切
    (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の者は、総所得金額等の5%の金額。)=医療費控除額(最高200万円。)となります。
  2. 不適切
    自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となりません。
  3. 適切
    一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となります。
  4. 適切
    人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となります。なお、入院時に病院に支払った食事代は、医療費控除の対象となり、入院の際の洗面具等の購入費用は、医療費控除の対象となりません。

解答:2

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