【2019年5月FP2級】問36:所得税の確定申告

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問36の問題(所得税の確定申告)と解答・解説です。

問題36:所得税の確定申告

次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

  1. 給与として1ヵ所から年額1,500万円の支払いを受けた給与所得者
  2. 退職一時金として2,500万円の支払いを受け、その支払いを受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出している者
  3. 同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
  4. 老齢基礎年金および老齢厚生年金を合計で年額300万円受給し、かつ、原稿料に係る雑所得が年額12万円ある者

解答・解説

  1. 確定申告不要
    その年の給与等の金額が2,000万円を超える者は、確定申告を行わなければなりません。
  2. 確定申告不要
    退職金の支払を受けるときまでに、退職所得の受給に関する申告書を提出している者は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了するので、原則、確定申告をする必要はありません。
  3. 確定申告必要
    同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、確定申告が必要となります。
  4. 確定申告不要
    公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要となります。

解答:3

≫2019年5月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材