【2019年5月FP2級】問43:不動産の売買契約

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問43の問題(不動産の売買契約)と解答・解説です。

問題43:不動産の売買契約

不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 実測取引では、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結した場合であっても、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い登記面積と実測面積が相違したときは、一定の単価で売買代金を増減することができる。
  2. 民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後では、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還しても、契約を解除することができない。
  3. 民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から2年以内にしなければならない。
  4. 民法では、未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、原則として、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。

解答・解説

  1. 適切
    土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法があります。
  2. 適切
    買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、受領した手付金の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することができます。履行に着手するとは、買主が代金の提供を行うことなどですので、売買代金の一部を支払った後は、契約を解除することができません。
  3. 不適切
    民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にする必要があります。
  4. 適切
    未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人や未成年者本人は、当該売買契約を取り消すことができます。

解答:3

≫2019年5月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材