【2019年5月FP2級】問57:宅地等の評価

FP2級・3級試験教材

~NEW~

法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

≫法人税問題ページ

2019年5月に実施されましたFP2級学科試験の問57の問題(宅地等の評価)と解答・解説です。

問題57:宅地等の評価

相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 登記上2筆の土地である宅地の価額は、これを一体として利用している場合であっても、原則として、2画地として別々に評価しなければならない。
  2. 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあり、いずれの方式を採用するかは、納税者が任意に選択することができる。
  3. 路線価図において、路線に「200D」と記載されている場合、「200」はその路線に面する標準的な宅地1m2当たりの価額が200千円であることを示し、「D」はその路線に面する宅地の借地権割合が60%であることを示している。
  4. 倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に奥行価格補正率等の補正率を乗じて算出した金額によって、宅地の価額を評価する方式である。

解答・解説

  1. 不適切
    宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を1画地として評価します。
  2. 不適切
    宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式によりますので、納税者が任意に選択できるわけではありません。
  3. 適切
    路線価図において、路線価の右隣に記載されているアルファベットは、借地権割合を示す記号(A=90%、B=80%、C=70%、D=60%)であり、1平方メートル当たりの価額を千円単位で表示しています。
  4. 不適切
    倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式です。

解答:3

≫2019年5月FP2級目次ページ

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

    FP2級・3級試験教材