2020年1月に実施されましたFP2級学科試験の問3の問題(公的介護保険)と解答・解説です。
問題3:公的介護保険
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。
- 公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。
- 要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。
解答・解説
- 適切
第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われません。これに対し、
第二号被保険者については、老化を原因とする特定疾病!ということになります。 - 不適切
本肢は、第1号被保険者の話ではなく、第2号被保険者の話ですので、自己負担割合は、1割!ということになります。 - 適切
ケアプランは、一般に、被保険者の依頼に基づき、ケアマネジャーが作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできます。 - 適切
同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給されることになります。
解答:2