【2020年1月FP3級個人資産】第1問の問題と解説

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2020年1月に実施されましたFP3級実技試験(個人資産相談業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2020年1月FP3級実技試験(個人資産)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

《設例》

X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、2020年7月に満60歳となり定年を迎える。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用し、65歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として同社に勤務する予定である。

Aさんは、公的年金等の社会保険の取扱いについて理解を深めたいと思っている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<X社の継続雇用制度の雇用条件>

  • 1年契約の嘱託雇用、1日8時間(週40時間)勤務
  • 厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入
  • 賃金月額は60歳到達時の60%(月額24万円)で賞与はなし

<Aさん夫妻に関する資料>

(1)Aさん(1960年7月17日生まれ)

  • 公的年金加入歴:下図のとおり(65歳でX社を退職した場合の見込みを含む)20歳から大学生であった期間(33月)は国民年金に任意加入していない。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

基礎年金

(2) 妻Bさん(1967年9月9日生まれ・専業主婦)

  • 公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの5年間(60月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。

※Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問1:老齢給付等

Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付等について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「1960年7月生まれのAさんは、原則として、( 1 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができますが、Aさんが( 1 )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( 2 )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります」
  2. 「60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の
    ( 3 )%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加えて、高年齢雇用継続基本給付金との間でも調整が行われます」
  1. (1)64 (2)47 (3)61
  2. (1)62 (2)47 (3)75
  3. (1)64 (2)28 (3)75

問2:老齢給付

Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1.  「Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の780,100円(2019年度価額)となります」
  2.  「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが65歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」
  3.  「Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、当該年金額の増額率は30.0%です」

問3:社会保険

Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが継続雇用制度の利用後、65歳でX社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要があります」
  2. 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
  3. 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、当該給付金を最長で2年間受給することができます」

解答・解説

問1:老齢給付等

(1)について

1960年7月生まれの男性ですので、

Aさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

(2)について

60歳以上65歳未満の場合、

総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、当該年金額の一部または全部が支給停止となります。(在職老齢年金制度の話!)

(3)について

60歳以後の各月(支給対象月)に支払われる賃金額が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回る場合、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。(基本手当を受給しないなどの要件もある!)

解答:3

問2:老齢給付

  1. 不適切
    未加入期間が33月ありますので、保険料納付期間が480月を満たしません。
    ですので、満額の780,100円(2019年度価額)を受給することができません。
    ※2020年9月の試験からは、「780,100円」ではなく、「781,700円」となります。
  2. 適切
    「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」「生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子ども(1級もしくは2級の障害がある場合には、20歳未満の子ども)がいる」「配偶者等の年収が850万円未満」などの加給年金の受給要件を満たしています。
    なお、配偶者が65歳・子どもが18歳(1級・2級の障害がある子は20歳)になると加給年金が加算されなくなります。
  3. 不適切
    老齢基礎年金等の繰下げ支給による年金の増額率は、「0.7%×60月=42%」となります。

解答:2

問3:社会保険

  1. 適切
    AさんがX社を退職し厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者となります。
    ですので、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要があります。
  2. 適切
    Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます。(再び届出等が必要!)
  3. 不適切
    高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、原則として、一般被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月まで!となっています。

解答:3

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