【2019年9月FP3級資産設計】実技試験:第1問

FP2級・3級試験教材

2019年9月に実施されましたFP3級実技試験(資産設計提案業務)の第1問の問題と解説です。

第1問:2019年9月3級実技試験(資産設計)

下記の問1、問2について解答しなさい。

問1:関連法規

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
  2. 弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱った。
  3. 税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。

問2:キャッシュフロー表

下記は、広尾家のキャッシュフロー表(一部抜粋)である。このキャッシュフロー表の空欄(ア)~(ウ)に入る数値とその求め方として、最も適切なものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッシ ュフロー表中に記載の整数を使用し、計算結果は万円未満を四捨五入すること。

キャッシュフロー表FP3級資産設計

※年齢および金融資産残高は各年12月31日現在のものとし、2019年を基準年とする。
※給与収入は可処分所得で記載している。
※記載されている数値は正しいものとする。
※問題作成の都合上、一部空欄としてある。

  1. 空欄(ア):「176×(1+0.01)2≒180」
  2. 空欄(イ):「377-450=▲73」
  3. 空欄(ウ):「(327+51)×(1+0.01)≒382」

解答・解説

問1:関連法規

  1. 適切
    生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていなくても、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を行うことができます。なお、有償でも同じです。
  2. 不適切
    弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で、一般の訴訟事件その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋をすることを禁止しています。
  3. 不適切
    税理士資格を有していなければ、無償であっても、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行うことができません。
    なお、一般的な税法の解説、仮説例に基づいて税額の計算をするような行為は税理士法で禁止されている「税務相談」には該当しません。

解答:1

問2:キャッシュフロー表

  1. 適切
    2019年の基本生活費×(1+変動率)年数

    ですので、(ア)は、「176×(1+0.01)2=179.5‥→180(万円未満四捨五入)」となります。
  2. 不適切
    (イ)は、「収入合計450-支出合計377=73」となります。
  3. 不適切
    年末残高×(1+変動率)±年間収支

    ですので、(ウ)は、「327×(1+0.01)+51=381.27→381(万円未満四捨五入)」となります。

解答:1

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