2019年5月に実施されましたFP2級実技試験(資産設計提案業務)の第1問の問題と解説です。
目次
第1問:FP2級資産設計(2019年5月実技試験)
下記の問1、問2について解答しなさい。
問1:関連法規等(実技試験)
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。
(ア)司法書士資格を有していないFPが、顧客から依頼され、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
(イ)税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行った。
(ウ)生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、必要保障額を具体的に試算した。
(エ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、特定の顧客に対し、特定企業の公表されている決算報告書を用いて、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行った。
問2:ファイナンシャル・プランニングのプロセス
ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で4番目(ステップ4)となるものはどれか。その記号を答えなさい。
(ア)顧客の目標達成のために必要なプランを作成し、提案書を提示する。
(イ)面談等の実施により、顧客に関する資産等の情報のほか、顧客の考える目標や希望等の情報を収集する。
(ウ)作成したプランに従い、提案した金融商品の購入等の実行を支援する。
(エ)顧客の環境の変化や制度改正の際には、必要に応じてプランの見直しを行う。
(オ)顧客に対し、提供するサービスの内容や報酬体系等を説明し、了解を得る。
(カ)顧客から収集した情報を基に、キャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測等を行う。
解答・解説
問1:関連法規等
(ア) | 〇 | 任意後見人になるために、特別な資格は必要とされていません。 |
(イ) | 〇 | 税理士資格を有していなくても、仮定の相続事例に基づく一般的な解説を行うことはできます。(個別具体的がダメ!) |
(ウ) | 〇 | 生命保険募集人または保険仲立人の登録をしていなくても、必要保障額を具体的に試算することができます。 |
(エ) | × | 投資助言・代理業の登録をしていなければ、具体的な株式の投資時期等の判断や助言を行うことができません。 |
問2:ファイナンシャル・プランニングのプロセス
ファイナンシャル・プランニングのプロセス(6つのステップ)として、
ステップ1は、顧客との関係確立、そして、その明確化。:(オ)顧客に対し、提供するサービスの内容や報酬体系等を説明し、了解を得る。
↓
ステップ2は、顧客データの収集、そして、目標の明確化。:(イ)面談等の実施により、顧客に関する資産等の情報のほか、顧客の考える目標や希望等の情報を収集する。
↓
ステップ3は、顧客のファイナンス状態の分析、そして、評価。:(カ)顧客から収集した情報を基に、キャッシュフロー表などを作成し、将来の財政状況の予測等を行う。
↓
ステップ4は、ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示。:(ア)顧客の目標達成のために必要なプランを作成し、提案書を提示する。
↓
ステップ5は、ファイナンシャル・プランの実行援助。:(ウ)作成したプランに従い、提案した金融商品の購入等の実行を支援する。
↓
ステップ6は、ファイナンシャル・プランの定期的な見直し。:(エ)顧客の環境の変化や制度改正の際には、必要に応じてプランの見直しを行う。
解答:(ア)