【FP3級ミニテスト】タックスプランニング第8回目

FP2級・3級試験教材

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法人税(タックスプランニング編)の勉強を終えた方は、法人税の問題にチャレンジしてください。

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3級FP学科試験対策用のミニテストです。

このページでは、タックスプランニング第8回目のミニテストを掲載しています。

※解くことができない問題は、テキスト完成版とポイント解説でご確認ください。

※他のミニテストは、専用ページに掲載しています。

タックスプランニング第8回目(FP3級)

問題1

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

退職手当等の支払を受ける個人がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合においては、

その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収されることになります。(確定申告で精算)

これに対し、

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合においては、

源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了しますので、原則として、確定申告をする必要はありません。

解答:×

問題2

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。

納税者(夫)が生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は、納税者(夫)に係る所得税の社会保険料控除の対象となります。

解答:〇

問題3

次の記述が、正しいまたは適切であれば「○」を、誤っているまたは不適切であれば「×」を選択しなさい。

不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。

事業的規模の不動産所得者で一定の要件を満たせば、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。

解答:×

問題4

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

税金には国税と地方税があるが、(  )は地方税に該当する。

  1. 相続税
  2. 登録免許税
  3. 固定資産税

相続税と登録免許税は、国税です。

これに対し、

固定資産税は、地方税です。

解答:3

問題5

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

給与所得者のうち、(  )は、所得税の確定申告をする必要がある。

  1. 給与の年間収入金額が1,000万円を超える者
  2. 給与所得以外の所得の金額の合計額が10万円を超える者
  3. 医療費控除の適用を受けようとする者

給与所得者のうち、医療費控除の適用を受けようとする者は、所得税の確定申告をする必要があります。

解答:3

問題6

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低(  )以上なければならない。

  1. 10年
  2. 20年
  3. 25年

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低10年以上なければなりません。

解答:1

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